「全証拠」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「全証拠」関する判例の原文を掲載:考慮したものであるから、原告においてこれ・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:考慮したものであるから、原告においてこれ・・・
| 原文 | 当性を認め、上記説示のとおり離婚請求を是認するための要素として考慮したものであるから、原告においてこれらを誠実に履行することが不可欠であると思料する。 第4 結論 以上のとおりであって、原告の本件請求を認容することとして主文のとおり判決する。 (裁判官・藤田広美) 主 文 1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人と控訴人を離婚する。 (2) 被控訴人と控訴人との間の長女A(平成2年9月2日生)及び2女B(平成5年6月24日生)の親権者をいずれも控訴人と定める。 (3) 被控訴人は,控訴人に対し,上記A及びBの養育費として本判決確定の日の属する月の翌月から,A及びBがそれぞれ成人に達する日の属する月まで,毎月15日限り,それぞれ15万円ずつを,3月,7月及び12月はそれぞれ10万円を加算して支払え。 2 訴訟費用は,第1,2審とも控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者双方の申立て 1 控訴人 (1) 原判決を取り消す。 (2) 被控訴人の請求を棄却する。 (3) 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 2 被控訴人 (1) 本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は控訴人の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件請求 被控訴人は,被控訴人と控訴人の離婚を請求し,被控訴人と控訴人の間の未成年の子2名の親権者をいずれも控訴人と定めること,被控訴人は,控訴人に対し,上記未成年の子の養育費として,第1審の判決言渡しの日の属する月の翌月から,上記の子がそれぞれ成人に達する日の属する月まで,毎月15日限り,各15万円宛,3月,7月,12月は各10万円を加算して支払うよう命ずることを申し立てた。 2 前訴判決確定までの経緯 証拠〈略〉によれば,以下の事実が認められる。 (1) 被控訴人と控訴人は,平成2年5月16日婚姻届出をした夫婦であり,両者間に長女A(平成2年9月2日生),2女B(平成5年6月24日生)がいる。 被控訴人は,○○大学医学部を卒業後,同大学病院,県立八重山病院,○○大学病院,沖縄赤十字病院に眼科医として勤務した。被控訴人と控訴人は,平成元年10月ころ知り合って交際を始め,平成2年1月控訴人が妊娠したことが判明し,同年5月に婚姻し,被控訴人の県立八重山病院への転勤により,石垣市に転居し,Aが出生した。被控訴人と控訴人は,平成3年7月,被控訴人が○○大学病院へ転勤になったため,浦添市港川に転居し,平成5年6月Bが出生した。 (2) 被控訴人は,同年7月ころ,控訴人がBを出産した直後,被控訴人の眼科専門医試験の受験勉強に配慮して,実家に帰省していた期間に,甲山一子と交際して性関係を持ち,そのことを控訴人に対して告白し,手紙で,「おそらく今までこんなに愛した人はいないだろう。」などと述べたことから,被控訴人と控訴人の夫婦関係はうまく行かなくなった。 (3) 被控訴人は,同年12月,控訴人の申入れにより,被控訴人名義で控訴人の現住居であるマンションを購入し,控訴人が子供たちと同マンションに転居する形で最初の別居が始まった。被控訴人は,平成6年3月から上記マンションで再び控訴人や子供たちと同居を始めた。しかし,被控訴人と控訴人間で喧嘩が絶えず,両名は同年7月に再び別居し,以後別居生活が続いた。 (4) 被控訴人は,別居期間中,下記の調停が成立するまでの約4年間にわたって,沖縄赤十字病院の給与振込先の預金 さらに詳しくみる:通帳を控訴人に預け,月額約62万円ボーナ・・・ |
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