「記帳」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「記帳」関する判例の原文を掲載:話が持ち上がっていたが,負傷箇所が利き手・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:話が持ち上がっていたが,負傷箇所が利き手・・・
| 原文 | 段階での医師の診断においても根治のための治療方針が確としておらず,治癒の見通しは立っていない。 Ⅱ 原告は負傷前にビリヤード界への復帰を勧める話が持ち上がっていたが,負傷箇所が利き手の左手であったため,その話も実現不可能となった。また,左手が使えないために,日常生活全般において非常な不便を感じている。 Ⅲ 仕事もパソコンが両手で打てないなど通常の業務は困難であり,将来適当な就職先が見つかるかどうか,たとえ見つかったとしても普通に業務が遂行できるかどうか,大きな不安を抱えている。 ② 原告の後遺障害の損害について Ⅰ 原告の主治医である平成立石病院のE医師の意見書によれば,現在の病名は「外傷性左手関節前腕筋腱鞘炎」「左手関節筋群運動障害」「左尺骨神経領域知覚障害」とされている。左手関節と環指(くすり指)・小指の可動域に屈曲障害があり,また,左手の筋力が著しく低下している上,尺骨神経背側枝に知覚障害があり,これら障害と疼痛のために日常生活にかなりの支障をきたしている旨診断されている。根治方法は目下のところ確定しておらず,対症療法を続けるしか術はなく,治癒の見込みは立っていない。以上のような症状で,すでに固定しているものと診断されている。したがって,原告の後遺障害は,自賠責保険の後遺障害別等級表では12級12号「局部 さらに詳しくみる:に頑固な神経症状を残すもの」に該当し,労・・・ |
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