離婚法律相談データバンク 措置に関する離婚問題「措置」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 措置に関する離婚問題の判例

措置」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

措置」関する判例の原文を掲載:いのか。」「お前が金を用意して来い。」な・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:いのか。」「お前が金を用意して来い。」な・・・

原文 は,被告名義では借りられず,「俺が泥棒をしてきてもいいのか。」「お前が金を用意して来い。」などと言うため,やむなく全て原告名義で借り入れをしたことから,借入総額は2300万円に上り,これらの借入金の返済ができなくなり,被告と別居後に,破産宣告を受けた。
    Ⅴ 原告は,被告の暴力,暴言が日毎にひどくなり,生命の危険も感じるようになり,また,金融会社からの取立も厳しくなってきたため,平成13年6月10日に家を出て,知人宅に避難し,以来被告と別居し,その後は,被告に居所を探されるのが恐ろしく,居所を転々としている。
   ② 原告は,上記のような被告の無責任な生活態度や浪費癖,度々の暴力,暴言によって,心身共に著しい精神的苦痛を受けた。たとえば,原告は,平成12年6月14日,突然激しい頭痛が始まり,救急車で病院に運ばれたことがあったが,ストレスを原因とする脳梗塞の疑いがあると診断され検査入院した。また,特に,暴力については,平成13年5月2日の暴力によって左腕の運動機能が完全に回復しておらず,痛みがひどいため,キューを持つこともできず,今後ビリヤードの選手として復帰することが不可能な状態に追い込まれている。このような原告の精神的損害を金銭に換算すると,少なくとも金1000万円は下らないが内金として金500万円を請求する。
   (被告の認否・反論)
   ① 原告の主張は否認ないし争う。
    Ⅰ 原告は,日本国内ではプロの資格がなく,米国滞在中においても,プロとし   さらに詳しくみる:ての活動はない。     Ⅱ 原告は,被・・・