「措置」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「措置」関する判例の原文を掲載:との間に諍いが生じることがあったのは事実・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:との間に諍いが生じることがあったのは事実・・・
| 原文 | の借財を負うに至ったのは,原告が行っていた事業及び多額の外食費の支出など,原告の収支管理の不手際によるものであり,別居の原因も金融会社からの取り立てに抗しきれなかったためである。 Ⅳ 被告は,家事を怠っていたほか,被告の親族からも金銭的な援助を受けていた。 Ⅴ 原告と被告との間に諍いが生じることがあったのは事実であるが,これは被告が家事を怠るなどしたため,そのことも一因となって,試合に負けることがあり,これが契機となって,被告が,原告に対し,文句を言うことがあったが,日常諍いが絶えないといった程の険悪な雰囲気の中で生活していた訳ではなく,夫婦関係も通常にあった。 ③Ⅰ 原告は,被告親族等から前記支援を受けながら,一方的に被告との共同生活を解消したうえ,平成13年ころ破産申立を行い,前記のとおり免責決定を受けてしまった。このため,被告に対し,原告固有の債権者及び原・被告らの共同の債権者が被告に請求し,被告を大いに当惑させた。また,被告親族等においては,前記貸金が回収不能となり,大きな不利益を受けている。このため,前記貸金を行わしめた被告母Aは,ショックの余り,一時病の床に伏さなければならなかった。 Ⅱ 上記の事情は,本件慰謝料請求の有無,金額を決定するうえで考慮されるべきである。 (2)被告が,離婚に伴う財産分与として,原告に対し,分与すべき財産の有無及びその内容如何(財産分与請求の当否)。 (原告の主張) ① 原告は約4年間に渡り,二人の生活費や被告の遊興費のほぼ全部を負担してきた。このため,結婚時所持していた現金700万円,貴金属等全て失い,その上2300万円にのぼる多額の債務を負担することとなった。夫婦の一方が過当に負担した婚姻費用につき,他方に対し財産分与として清算を請求することが認められている(最判昭和53・11・14民集32巻8号1529頁)ところ,原告は,少なくとも被告のために過当に負担した婚姻費用月50万円(被告の小遣い,家賃,等含む)を過当に負担しており,総負担額は4年間で2400万円にのぼっている。よって,原告は,婚姻費用の清算分の財産分与として,被告に対し金2400万円を請求する。 ② 原告は,原告自身の破産・免責手続において,破産決定(同時廃止),免責決定を得,さらに,免責決定が確定している。そこで,本 さらに詳しくみる:来,それらの債権が破産財団を構成したのか・・・ |
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