離婚法律相談データバンク 収入を被告に関する離婚問題「収入を被告」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 収入を被告に関する離婚問題の判例

収入を被告」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

収入を被告」関する判例の原文を掲載:の原告に対する継続的な暴力及び暴言並びに・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:の原告に対する継続的な暴力及び暴言並びに・・・

原文
 2 争点(1)(破綻原因及び慰謝料請求の当否)について
 (1)以上の認定事実によれば,原告と被告との間の婚姻関係は,被告の原告に対する継続的な暴力及び暴言並びに被告がその収入に見合わない支出を続けたために,原告が多額の借財を背負うに至り,経済的に破綻したことによって,破綻したものであり,民法770条1項5号に定める離婚原因があるとともに,その原因が,被告の責めに帰すべき事由によるものであることは明らかであって,原告の離婚請求には理由があり,原告が上記認定の被告の責めに帰すべき事由によって婚姻中に味わった精神的苦痛に対する慰謝料の額は500万円と認めるのが相当である。
 (2)被告は,婚姻関係の破綻の原因は,原告にある旨主張するが,前掲各証拠によれば,上記認定の各事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
 3 争点(2)(財産分与請求の当否)について
   原告は,結婚時所持していた現金700万円,貴金属等全て失い,その上2300万円にのぼる多額の債務を負担して,原告及び被告間の婚姻関係において,原告が過当に婚姻費用を分担した旨主張し,原告が結婚当初700万円の現金を保持し,これを失ったことを認めるに足りる確たる証拠はなく,上記認定のとおり,婚姻期間中,少なくとも被告がビリヤード場を開業した以降は,原告には生計を維持するに足りる定収入はなかったことに照らせば,原告及び被告の生計は,被告の収入及び原告が負った債務によって賄われたものと認めるのが相当である。そして,原告は,前記のとおり,婚姻期間中に負った債務が原因で破産宣告を受け,当該債務について免責を受けているから,原告が婚姻期間中に婚姻費用を被告に比して実   さらに詳しくみる:質的に過当に負担しているものと認めるのは・・・

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