離婚法律相談データバンク 夫の浮気に関する離婚問題「夫の浮気」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 夫の浮気に関する離婚問題の判例

夫の浮気」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

夫の浮気」関する判例の原文を掲載:告は,被告が盗んだとの疑いを捨てることは・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:告は,被告が盗んだとの疑いを捨てることは・・・

原文 するため,被告が原告の物を盗み出していると邪推するようになった。そして,原告は,本件建物内から物が紛失するため,被告が第三者に,本件建物内を出入りさせ,原告の物を盗み出すように依頼していると邪推し,何度も被告に確認をするようになった。被告は,そのような窃盗をしていないため,「僕じゃない。」と言っていたが,原告は,被告が盗んだとの疑いを捨てることはなかった。
       そして,原告が誰かに物を盗まれたと邪推した根拠は,「いくら捜してもなかったという。」のみであって,なんら根拠となるものではない。
     b 原告は,平成10年春,被告が日曜日なのに自宅である本件建物から被告勤務先の大学にわざわざ出掛けて,女性事務官(以下「本件女性事務官」という。)の引越の手伝いに行ったと勝手に思い込み,また,同事務官が昭和58年から被告の近くに住んでいたことを理由にして,被告が同事務官と不貞行為をしていたものと邪推した。
       原告が被告の不貞を裏付けるものとして挙げた根拠は,極めて薄弱なものである。
       さらに,原告は,上記のとおり被告と本件女性事務官との関係を邪推し,平成12年6月2日,長女と共謀の上,同事務官の玄関前に押しかけ,部屋を見せるように迫った。面識のない人からそのような申出を突然された場合,通常人ならば受け入れるはずもなく,原告のかかる申出自体,極めて異常である。
     c 原告は,異常な猜疑心を抱いたため,被告が原告の債券などを盗み,それを被告勤務先の大学の研究室内にある公用金庫に隠していると思い込んだ。そこで,上記の暴行事件に引き続いて,被告が海外に出張していた平成12年6月8日に,被告に無断で研究室内に忍び込み,同   さらに詳しくみる:金庫を破り,公用機密文書に手を出した。も・・・

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