離婚法律相談データバンク 接待に関する離婚問題「接待」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 接待に関する離婚問題の判例

接待」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

接待」関する判例の原文を掲載:原告の固有財産となる。      そして・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:原告の固有財産となる。      そして・・・

原文 建物の果実であるから,同蓄えを使用して改築した部分は原告の固有財産となる。
     そして,増改築工事により,床面積が2倍以上になったことを斟酌すると,原告の固有財産は,本件建物の3分の2をもって相当と認められる。
     ところで,被告は,持分2分の1を自己の固有財産であると主張するが,被告も認めるとおり,被告の支出分は被告の給与収入を原資とするものであり,被告の海外研究中に日本国内で蓄えられたものであっても,家事を分担している原告に潜在的持分が認められて相当であるから,登記名義に関わらず離婚時には精算することができ,固有財産と認めることはできない。
     なお,被告は,本件建物には,原告の承諾を得て,持分2分の1の被告持分登記がなされており,被告の持分割合(固有財産)は2分の1であるとも主張する。
     しかし,持分2分の1について被告持分登記がなされていても,それは第三者に対する対抗要件に過ぎないのであり,当事者間では実状に沿って解決されねばならないところ,これについての被告主張に沿う証拠(乙27)は,それに反する証拠(甲32)に照らしてたやすく信用できないし,その他に被告主張を認めるに足りる的確な証拠はなく,上記の被告主張は認めることができない。
   イ 被告は,離婚により本件建物を使用できなくなるから,今後15年分の逸失利益を財産分与額から控除   さらに詳しくみる:するように主張する。      しかし,・・・