離婚法律相談データバンク 資産税に関する離婚問題「資産税」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 資産税に関する離婚問題の判例

資産税」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

資産税」関する判例の原文を掲載:      15万円×12月×15年 =・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:      15万円×12月×15年 =・・・

原文 とおり,2700万円であり,これを原告に支払う財産分与から控除すべきである。
      15万円×12月×15年 =2700万円
   (オ)損害賠償請求権について
      原告は,前述のとおり,平成11年4月から13年11月までの間,被告を自宅である本件建物から締め出し,その間に被告が本件建物内の自室に保管していた専門書籍約500冊を勝手に処分してしまった。その後,同書籍の一部は本件建物内の自室に戻ったとしても,未だ100冊は紛失した状態にある。
      これらの書籍は,古典的名著である上,絶版になっており,新たに購入することは困難であり,損害は100万円を下らない。原告に支払う財産分与の中から,この損害賠償金100万円を控除すべきである。
   (カ)年金について
      立法により解決されるべきであり,現制度の下で財産分与分を決めることは不確定要素が多すぎて妥当でない。
   (キ)財産分与の割合について
      原告は,共有財産の2分の1を請求している。
      しかし,財産分与は,共有財産の形成にどの程度寄与したか否かによって,その割合が決せられるべきところ,本件の共有財産は,被告が大学教授として働いた対価としての給与を基に形成した財産ないしは退職金である。いずれも物理学についての高度の専門性を持つが故に得られたものであることを考慮すべきであり,財産分与の割合は,多くても4割程度とみるべきである。
   ウ 慰藉料請求について
     原告が主張する違法,有責な行為はいずれも認められない。
     したがって,本件では,仮に離婚が認められたとしても,慰謝料請求は認められない。
第3 当裁判所の判断
 1 認定事実
   証拠(甲4,5,12,14,17の1ないし3,22の1ないし3,23の1及び2,24の1ないし3,25の1ないし3,27ないし32,36,38,乙2の1ないし7,3の1及び2,4,13の1及び2,14,15,16の1及び2,24,27,29,34,35,証人C,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる(上記証拠のうち,後記認定に反する部分は,他の証拠や後記認定に照らしてたやすく信用できないから除外する。)。
 (1)(婚姻初期)
   ア 原告と被告は,昭和40年,被告が大学院博士課程3年生の時に婚姻した。原告と被告は,当初,被告がそれまでに蓄えていた多少の銀行預金と被告の   さらに詳しくみる:アルバイト収入で生活費を捻出し生活を始め・・・

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