「処理」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「処理」関する判例の原文を掲載:収入は自分のものであり,自分の財産を恩恵・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:収入は自分のものであり,自分の財産を恩恵・・・
| 原文 | ところが,被告は,従来から,原告に給与収入を渡すことを自分の義務と考えることなく,給与収入は自分のものであり,自分の財産を恩恵的に原告に分け与えているものとの考えを持ち,夫婦で話し合うこともなく,前記のとおり原告に渡す金額を自分1人で決め,また,給与明細については,原告からいくら要求があっても渡すことをしなかった。 さらに,被告は,昭和60年ころから,原告が自分の言うことを聞かなかったり,気にくわないことがあると,その時々の生活費を渡さないこともあった。特に,被告は,原告が自分の実家に泊まることを嫌い,子供たちを泊まらせても,原告1人だけは泊めさせず帰宅させ,その他,原告が旅行等で外泊しようとしても認めず,逆らうと,生活費を渡さなかった。 また,4人もいる子供たちの成長にあわせて,食費,被服費及び教育費(塾,稽古代を含む。)が嵩むようになったが,被告は,それについて自分で勝手に金額を決めて,原告にこれで遣り繰りするように求めた。原告が,その金額以上の提供を求めてもそれには応じず,預金等を取り崩したりして一時的に資金を用意することもなかった。このため,子供たちは,お小遣いを貰うことができず,それぞれアルバイトをして小遣いを稼いだ。 原告は,被告のこのような態度に不満は募らせることになった。被告は,そもそも,家族と話し合って了解を得て物事を決めることを好まず,むしろ,自分1人で物事を決め,そのことを十分に説明をすることもしなかったことから,夫婦間の意思疎通は欠け,被告が週末に本件建物に戻った際には,原告と被告で,大声で罵り合うような喧嘩が耐えなかった。 エ 子供たちが中学校,高等学校に通い思春期を向かえた昭和50年代後半から,子供たちは皆,被告から離反し始めた。すなわち,子供たちは,被告が,体裁や建前を大事にして表面的な話しかせず,子供たちのそれぞれの性格,個性及び能力を理解しようとしたり,子供たちと同じ目線で会話をして,気持ちを通じたうえで教示,指導等をしようとしなかったことから,子供たちは,被告を冷たい父親と思い嫌悪感さえ持つようになった。例えば,後記のとおり,三男は,高等学校を中途で退学することになったが,その際にも,被告は,中退しても大学適性検査を受ければ大学に進学できるから頑張るようにと教示したにすぎない(すなわち,被告は,当時,三男にとって何が一番大事なことかを考えることもなく,世間的に大事な学歴の心配をしたにすぎない。)。 子供たちは,進学時期に至ると,被告にもその進学先の希 さらに詳しくみる:望などについて一応話をするものの具体的な・・・ |
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