「妻の浮気を夫が許可」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「妻の浮気を夫が許可」関する判例の原文を掲載:おける被告の対応等の本件に顕れた一切の事・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:おける被告の対応等の本件に顕れた一切の事・・・
| 原文 | の他に原告の主張を認めるに足りる的確な証拠がなく認めることはできない。 (2)原告は,被告の前記不法行為により離婚を余儀なくされ,それによる精神的苦痛を慰藉するためには,婚姻期間,これまでの経緯,被告の資産,本件訴訟における被告の対応等の本件に顕れた一切の事情を勘案すると200万円が相当と認められる。 よって,原告は,被告に対して,200万円の離婚慰藉料請求権を有する。 第4 結論 以上の次第により,原告の本件請求は,離婚請求,財産分与請求のうち5084万5318円及び被告持分全部移転登記を求める限度,慰藉料請求のうち200万円の支払を求める限度で理由があるから,これらについては認容することとし,その余の請求については理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事13部 裁判官 遠 藤 浩太郎 誰かが知らないうちに度々侵入し,第三者が入手しても価値のない老眼鏡,女性用品等を持ち去っていると感じるようになり取り付けたものである。 エ 被告は,原告が本件建物に戻ってから,自分も週末,本件建物に戻るようになったが,土日をずっと本件建物内で過ごすことなく,自宅を出たり入ったりすることが多かった。 原告は,この頃,被告が本件女性事務官と親しくしているように感じるようになり,平成12年6月2日,長女を連れだって,同事務官の自宅を訪れ,被告と交際している証拠を見つけるため,同事務官に対して,部屋を見せるように迫った。同事務官がこれを断り,間もなくその場は収まったものの,同事務官は,この出来事により恐怖心を持つようになり,大学側,被告に対して何らかの解決を求めた。しかし,大学側も被告も,同事務官の期待に添う解決策を提示することがなかった。特に被告は,同事務官から内容証明郵便で本件の解決を求められながら,積極的な行動を取ることをしなかった。また,被告は,大学側の調査において,この事件を原告の病気のせいにし,自分に責任が及 さらに詳しくみる:ばないように立ち回った。 そこ・・・ |
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