離婚法律相談データバンク 動機に関する離婚問題「動機」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 動機に関する離婚問題の判例

動機」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

動機」関する判例の原文を掲載:病状が進んだ自律神経失調状況で,心神耗弱・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:病状が進んだ自律神経失調状況で,心神耗弱・・・

原文 ら立ち,死の恐怖等を訴えており,かなり重い精神疾患であったところ,
本件合意当時,不定愁訴より病状が進んだ自律神経失調状況で,心神耗弱
の状態にあり,正常な判断をすることができなかった。
(2) 心裡留保による無効
原告は,真に婚姻を継続する意思がなかったにもかかわらず,婚姻の継
続を表明して本件合意を申し出ているところ,被告はその真意を知らない
で本件合意を承諾したものであり,無効である。
(3) 要素の錯誤による無効
ア被告は,本件合意当時,これを履行すると過大な財産分与になり,また
被告に莫大な譲渡所得税が課税されることになるにもかかわらず,これら
がないものと誤信していた。
イ被告は,原告に対し,本件合意に際し,上記のような結果について何ら
言及せず,本件合意をする旨述べた。
(4) 詐欺を理由とする取消し
ア原告は,被告に対し,本件合意に際し,婚姻を継続する意思がないにも
かかわらず,これがあるかのように告げて被告を欺き,その旨誤信させた
上,本件合意を成立させた。
イ被告は,原告に対し,平成14年2月13日の本件口頭弁論期日におい
て,本件合意を取り消す旨の意思表示をした。
(5) 権利濫用による無効
本件合意を履行すると,被告に残される不動産の固定資産税評価額の合
計は,原告が取得する不動産の固定資産税評価額の合計の約30パーセン
トにすぎないことになる。
そして,原告が既に取得している不動産の固定資産税評価額を加算する
と,原告と被告の不動産の固定資産税評価額の合計の割合は83:17と
なり,全くバランスがとれず,甚だ不合理である。
また,被告には不動産の譲渡所得税が課されることになるところ,その
額は,固定資産税評価額を基準とすると約3000万円近いものとなり,
被告は,残された不動産をすべて売却しなければ,税金の納付も不可能な
状況になる。これに加えて,慰謝料3000万円を支払うことになると,
被告は,借財をしなければならない結果となる。
さらに,原被告の婚姻中に形成された夫婦の財産は,被告の発明やアイ
デア等による事業の発展に負うところが大きく,被告の貢献度の方が高い
ことも考慮されるべきである。
以上によれば,本件合意の内容は不合理であり,権利の濫用として無効
である。
4 抗弁に対する認否
(1) 抗弁(1)(意思無能力による無効)について
否認する。
被告は,平成8年6月24日通院し,入院の必要はないものと診断され,
薬物療法等が実施された結果,同年7月8日には症状が緩和され,以後,
通院していないことからして,被告のうつ状態は非常に軽かったというべ
きである。
(2) 同(2)(心裡留保による無効)について
否認する。
(3) 同(3)(要素の錯誤による無効)について
いずれも否認する。
(4) 同(4)(詐欺を理由とする取消し)について
否認する。
(5) 同(5)(権利濫用による無効)   さらに詳しくみる:について 争う。 本件合意は,長年にわた・・・