「客観的証拠」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「客観的証拠」関する判例の原文を掲載:になり,また 被告に莫大な譲渡所得税が課・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:になり,また 被告に莫大な譲渡所得税が課・・・
| 原文 | 3) 要素の錯誤による無効 ア被告は,本件合意当時,これを履行すると過大な財産分与になり,また 被告に莫大な譲渡所得税が課税されることになるにもかかわらず,これら がないものと誤信していた。 イ被告は,原告に対し,本件合意に際し,上記のような結果について何ら 言及せず,本件合意をする旨述べた。 (4) 詐欺を理由とする取消し ア原告は,被告に対し,本件合意に際し,婚姻を継続する意思がないにも かかわらず,これがあるかのように告げて被告を欺き,その旨誤信させた 上,本件合意を成立させた。 イ被告は,原告に対し,平成14年2月13日の本件口頭弁論期日におい て,本件合意を取り消す旨の意思表示をした。 (5) 権利濫用による無効 本件合意を履行すると,被告に残される不動産の固定資産税評価額の合 計は,原告が取得する不動産の固定資産税評価額の合計の約30パーセン トにすぎないことになる。 そして,原告が既に取得している不動産の固定資産税評価額を加算する と,原告と被告の不動産の固定資産税評価額の合計の割合は83:17と なり,全くバランスがとれず,甚だ不合理である。 また,被告には不動産の譲渡所得税が課されることになるところ,その 額は,固定資産税評価額を基準とすると約3000万円近いものとなり, 被告は,残された不動産をすべて売却しなければ,税金の納付も不可能な 状況になる。これに加えて,慰謝料3000万円を支払うことになると, 被告は,借財をしなければならない結果となる。 さらに,原被告の婚姻中に形成された夫婦の財産は,被告の発明やアイ デア等による事業の発展に負うところが大きく,被告の貢献度の方が高い ことも考慮されるべきである。 以上によれば,本件合意の内容は不合理であり,権利の濫用として無効 である。 4 抗弁に対する認否 (1) 抗弁(1)(意思無能力による無効)について 否認する。 被告は,平成8年6月24日通院し,入院の必要はないものと診断され, 薬物療法等が実施された結果,同年7月8日には症状が緩和され,以後, 通院していないことからして,被告のうつ状態は非常に軽かったというべ きである。 (2) 同(2)(心裡留保による無効)について 否 さらに詳しくみる:認する。 (3) 同(3)(要素の錯誤に・・・ |
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