「再開」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「再開」関する判例の原文を掲載:女A子の親権者が被告と定められた場合には・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:女A子の親権者が被告と定められた場合には・・・
| 原文 | いないとの主張は争う。 かような立替金請求が認められるとするならば,婚姻費用に関する家庭裁判所の審判は,民事訴訟によって,自由に覆すことが可能となり,家事審判による紛争解決の実効性は失われてしまう。 8 争点8(原告の面接交渉) (原告の主張) 仮に,長女A子の親権者が被告と定められた場合には,原告は,長女A子との面接交渉を求める。 原告と長女A子との面接交渉は,前記第1,1(3)アないしウ記載のとおりの頻度,時間,方法で,5年以上にわたって継続して行われてきた。 原告と被告との離婚が成立した後も,上記条件での面接交渉を継続することが子の福祉の観点から是認されるべきである。 上記条件を満たす面接を貫徹することが,場合によっては,長女A子の利益を害し,子の福祉に反する結果となることがありうるから,代替日に関する定めが必要である。 また,夏休み,冬休み期間中,長女A子の父方の近親者が死去した場合については,別途の考慮を要する。 (被告の主張) 仮に,原告と被告との間の離婚請求が認容され,被告が親権者に定められた場合において,原告が,原告の両親と同居している環境下においては,原告と長女A子の面接交渉を継続させることは,長女A子にとって有害であり,認められない。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(原告と被告の婚姻関係破綻の有無)について (1)証拠等によれば,以下の各事実が認められる(なお,認定に用いた証拠等については,各項の末尾に括弧書きで表示した。)。 ア 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,見合い結婚であり,平成7年12月18日に婚姻届出をした。原告と被告の間には,平成*年*月*日,長女A子が誕生した(乙3,7)。 イ 原告は,平成5年4月に弁護士登録をした弁護士であり,婚姻当時は,B法律事務所の勤務弁護士であった。 被告は,平成元年3月,C大学文学部心理学科を卒業し,同年4月,株式会社D銀行(当時はE銀行。以下「D銀行」という。)に入行し,融資業務の担当,役員秘書として勤務した後,平成7年1月,同行を退職し,平成6年12月からF大学通信教育課程において学芸員資格取得コースに在籍していたところであり,婚姻当時は無職であった(甲1,甲5,乙7,原告本人,弁論の全趣旨)。 ウ 原告の父であるG,被告の父であるHは,いずれも,弁護士であり,本件において,原告の父は原告の,被告の父は被告の,各訴訟代理人に就いている(甲6,乙9,弁論の全趣旨)。 エ 原告と被告は,婚姻当初は,原告の両親が住む東京都世田谷区〈省略〉所在の住居に近い,同所〈省略〉所在のマンションで生活していた(甲6,乙4)。 オ 生活費は,原告から被告に1か月あたり10万円が渡され,原告が別途光熱費,住居費を支払っていた。マンション賃料18万円のうち,3万円は原告の両親から援助を受けていた(甲1)。 カ 被告は,平成8年3月20日,原告が勤務するB法律事務所の移転の際,同事務所に手伝いに行った。このとき,被告は,原告と同事務所勤務の女性事務員が,そこにいた皆がいっしょに夕食をとるためのレストランを2人で探しに行ったことを不可解な行動と感じ,原告と同事務員との関係に疑念を抱いた。以後,被告は,原告,被告間において,繰り返し原告と同事務員との関係を話題にし,同事務員との関係について,原告を追及した。 なお,原告と被告が別居した後,原告が勤務していたB法律事務所の訴外I弁護士が,平成11年9月10日付けで,被告の疑念に答えて,原告の不貞を否定する文書を作成している(甲5,7,22,25,原告本人)。 キ 平成*年*月*日,被告は,長女A子をJ病院で出産した。長女A子の出産は,自然分娩の予定であったが,なかなか出産とならず,被告の体力が消耗したため,帝王切開により出産した。長女A子は,仮死状態で出生し,小児科の救急処置を受けた。原告は,出産前夜,病院からいったん帰り,翌朝,再度病院を訪れた。被告は,出産直前であったにもかかわらず,帰ってしまった原告の態度は,夫,父としての責任感に欠けるものであると感じた(甲5,乙7)。 ク 平成9年,被告が以前勤務していたD銀行の男性行員が,被告を含む女性行員のプロフィールと電話番号をインターネットの「願望実現のコーナー」に掲載したため,被告の下に不審な電話や不審者の来訪があるようになった。 その後,同行が調査に乗り出し,原告は,同年10月のうちは,同行との打ち合わせに当たったが,同年11月には,原告は,この件から離れ,被告の父が,同行との打ち合わせに当たっ さらに詳しくみる:た(乙7,59)。 ケ 原告は,昭・・・ |
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