「暴力行為」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「暴力行為」関する判例の原文を掲載:事実はない。また,被告Y2の暴力と本件離・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:事実はない。また,被告Y2の暴力と本件離・・・
| 原文 | に関する証拠の説明」1記載のとおりである。 (2)被告Y2の主張 平成7年5月30日,被告Y2が原告に対し手を出したことは認めるが,殴る蹴るの暴力というほどのものではない。同月31日,同年6月10日の暴力の事実はない。また,被告Y2の暴力と本件離婚との間に因果関係はない。本件離婚原因は,本件離婚訴訟の一審及び控訴審判決が判示するとおり,それまでの夫婦の双方に原因のある積み重ねによって破綻したものである。平成7年6月29日,本件合意の際に作成された文書(乙9の1)は,原告が,同月14日,「相手方(原告)からの別居条件」という文書(乙30の1)を作成し,それに対し,被告Y2が,修正を行うというやり取りを経て作成されたものである。また,本件合意は,双方の両親及び弁護士立会いの下でされたものであり,原告は,自らの言い分を十分に述べた上でされたものである。 5 争点(2)①(原告の損害)について (2)原告の主張 ア 原告は,平成7年10月30日,自分の衣類等を取りにY2宅に帰った際,原告が使用していたタンスに被告Y1の衣類が入れられているのを発見し,夫が不倫をしていたという事実を知って,精神的に大きなショックを受けた。また,原告は,自分宛の郵便物に混じって,被告Y1宛の郵便物が届いたことで,被告Y1が,原告と被告Y2の離婚前から,Y2の姓を名乗り,妻のように振舞っていたことを知って精神的なショックを受けた。 イ 長男は,多感な14歳のときに,父親と別居せざるを得なくなり,温かい家庭を失い,また,自分の代わりに被告の子供が父親と一緒に生活していることを知りショックを受けて,精神的に不安定となり,原告に暴力を振るうようになった。 ウ 被告Y2の暴力行為は,原 さらに詳しくみる:告の心に癒しがたい恐怖感を植え付け,それ・・・ |
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