離婚法律相談データバンク 分析に関する離婚問題「分析」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 分析に関する離婚問題の判例

分析」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

分析」関する判例の原文を掲載:真意に基づかずにされたものであるというこ・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:真意に基づかずにされたものであるというこ・・・

原文 が認められる。さらに,前記のとおり,本件合意は,弁護士も立ち会ってされたものであること,証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば,本件合意は,別居中の経済的な給付等に関して,原告の希望を聞いたうえでされたものであると認められることを併せ考えると,本件合意が,被告Y2の暴力によって原告の真意に基づかずにされたものであるということはできない。
     なお,仮に,原告にとって,被告Y2と離婚することが本意でなかったとしても,後記2(1)のとおり,原告は,被告Y2が,原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失し,そうした態度を明確にしているという状況のもとにおいて,子らのことも考えて,もはやY2との同居を継続することは困難であると考えるに至り,本件合意をするに至ったことが認められるのであって,被告Y2の暴力それ自体を原因として,本件合意をするに至ったものであるということはできない。
 (3)以上によれば,原告と被告Y2の婚姻関係が修復不能な破綻状態に陥る以前の時期から,被告らが交際を始めていたという事実を認めることはできず,被告らの交際が,原告と被告Y2との婚姻関係の破綻の原因となったということはできない。
 2 被告Y2の暴力が,婚姻関係破綻の原因となったか(争点(1)②)について
   前記のとおり,被告Y2は,平成7年5月30日,原告に対し,手足を出すなどの暴行を加え,原告は,こうした被告Y2の暴行から逃れるために,子らとともに被告Y2の実家に避難している。また,前記のとおり,本件合意は,原告と被告Y2との間で,同居生活を継続することが困難な状況にあるという認識のもとでされたものであるところ,原告が被告Y2の実家に避難するに至った経緯などを総合すると,原告がこうした認識を有するに至ったのは,被告Y2が,原告に対し,離婚などを求めて暴行を加える状況になっていたことが一因であるということができる。
   しかしながら,証拠(甲11,12)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y2は,従前から,原告と口論となった際に,原告に対し,大きな声を上げたり,手足を出したことがあり,昭和57年7月15日付けで,「今後X1にはいっさい手足を上げ出しません」,「今後X1にはわけかまわずどなりません」などと記載した文書を作成したことがあり,また,平成5年7月ころにも,原告に対し,暴力を振るい,口腔内挫創,右第7肋骨骨折の傷害を負わせたことがあることが認められる。そうする   さらに詳しくみる:と,被告Y2の原告に対する暴行は,以前か・・・