「分析」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「分析」関する判例の原文を掲載:に転居した後に始まったものであることや,・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:に転居した後に始まったものであることや,・・・
| 原文 |
しながら,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,Aの精神状態に関する精神医学的な分析に基づく証拠は何ら提出されていないのであって,Aの家庭内暴力が,被告Y2の原告に対する暴力の連鎖であるというのは,単なる憶測又は仮説に過ぎないものであって,民事訴訟において必要な立証が尽くされているといえないことは明らかである。かえって,前記のとおり,Aの家庭内暴力は,原告と被告Y2との婚姻関係が破綻し,原告が□□□宅に転居した後に始まったものであることや,一般に,子にとって,父親と母親の夫婦関係が破綻に至るということは,それ自体,大きな精神的ストレスを与えるものであると考えられるし,ましてや,そうした父母間の婚姻関係に関する紛争に巻き込まれるということは,子の心に大きな傷付きを与えるおそれがあるものと考えられることからすると,Aの家庭内暴力は,原告と被告Y2との夫婦関係が破綻するとともに,そのころから激化した原告と被告Y2との間の夫婦間の紛争に巻き込まれたことが,主たる原因なのではないかと推測し得るところである。この点,原告は,遅くとも子らとともに□□□宅に転居した後は,子らの事実上の監護権者として,子らの精神状態に十分に配慮すべき義務を負っていたものというべきであり,子らが原告と被告Y2との夫婦間の紛争に巻き込まれることのないように配慮すべき義務を負っていたものというべきであるところ,証拠(甲14の1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件離婚訴訟において,親権者の指定に関する事情を立証するためというよりも,被告Y2の有責性という夫婦間の紛争に関する事情を立証するために,子らの作成した文書を証拠として提出しており,子らを夫婦間の紛争に巻き込んでいたこ
さらに詳しくみる:とが窺われるのであって,原告が上記義務を・・・
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