離婚法律相談データバンク 経済生活に関する離婚問題「経済生活」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 経済生活に関する離婚問題の判例

経済生活」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

経済生活」関する判例の原文を掲載:上記供述内容は,こうした客観的な事実に合・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:上記供述内容は,こうした客観的な事実に合・・・

原文 が設定されていることが認められるのであって,Eの上記供述内容は,こうした客観的な事実に合致するものということができる。他方,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたという事実を窺わせる客観的な資料はないし,被告Y1が,Eの住宅ローンを支払ったという事実を窺わせる客観的な資料もない。さらに,被告Y1がEが述べたとする同人の供述内容は,いわゆる再伝聞供述に当たるものであることを併せ考えると,原告の陳述書の中に記載されているEの供述内容については,これを採用することはできないものというほかない。
   オ 証拠(甲6)によれば,Hは,平成7年9月まで,本件会社に従業員として勤務していたこと,Hが退職した後,被告Y1が本件会社に勤務したこと,Hは,平成10年3月20日,原告との電話で,「たまに会社に,まあ出てきても,すぐ出かけちゃったりとか。」,「前よく会社休んでっていうか,外に出かけるからって一日とか帰ってこないときあったんですよね。そういうとき,お昼なんかどっかのホテルのレストランか何かでご飯食べてたのとか,こうレシートがみんなまわる,ああ,こん時ここ行ったのね,とか思ったんですけど,すごい高い金額のもあるんですよね。」などと述べていることが認められる。
     しかしながら,証拠(甲6)によれば,Hは,上記電話において,当初は,「   さらに詳しくみる:いつ頃から付き合ったかは,ちょっとよく分・・・

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