離婚法律相談データバンク 親権に関する離婚問題「親権」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 親権に関する離婚問題の判例

親権」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

親権」関する判例の原文を掲載:原告と被告Y2との婚姻関係が破綻し,原告・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:原告と被告Y2との婚姻関係が破綻し,原告・・・

原文 いえないことは明らかである。かえって,前記のとおり,Aの家庭内暴力は,原告と被告Y2との婚姻関係が破綻し,原告が□□□宅に転居した後に始まったものであることや,一般に,子にとって,父親と母親の夫婦関係が破綻に至るということは,それ自体,大きな精神的ストレスを与えるものであると考えられるし,ましてや,そうした父母間の婚姻関係に関する紛争に巻き込まれるということは,子の心に大きな傷付きを与えるおそれがあるものと考えられることからすると,Aの家庭内暴力は,原告と被告Y2との夫婦関係が破綻するとともに,そのころから激化した原告と被告Y2との間の夫婦間の紛争に巻き込まれたことが,主たる原因なのではないかと推測し得るところである。この点,原告は,遅くとも子らとともに□□□宅に転居した後は,子らの事実上の監護権者として,子らの精神状態に十分に配慮すべき義務を負っていたものというべきであり,子らが原告と被告Y2との夫婦間の紛争に巻き込まれることのないように配慮すべき義務を負っていたものというべきであるところ,証拠(甲14の1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件離婚訴訟において,親権者の指定に関する事情を立証するためというよりも,被告Y2の有責性という夫婦間の紛争に関する事情を立証するために,子らの作成した文書を証拠として提出しており,子らを夫婦間の紛争に巻き込んでいたことが窺われるのであって,原告が上記義務を十分に果たしていたものといえるのか疑問があるものといわざるを得ない。
    以上によれば,Aの家庭内暴力に基づいて生じた原告の精神的な苦痛については,被告Y2にこれを賠償すべき義務があるということはできない。もっとも,前記のとおり,原告は,子らとともに□□□宅に転居しており,本件離婚の際には,子らの親権者が原告(母)と定められているのであるから,原告は,婚姻関係の破綻   さらに詳しくみる:に伴って,子らの事実上の監護権者及び親権・・・

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