「親権」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「親権」関する判例の原文を掲載:識がない。被告らが交際するようになったの・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:識がない。被告らが交際するようになったの・・・
| 原文 | 明らかであり」と判示している。 イ 被告Y2と被告Y1の最初の出会いは,平成7年9月7日,被告Y1が本件会社の面接に訪れた時である。被告らは,それ以前には面識がない。被告らが交際するようになったのは,それから2か月後であるが,そのころから,同居を始めたものではない。被告らの関係は,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻した後になって生じたものであり,被告らの関係によって破綻したものではない。本件離婚訴訟の原審判決は,「原告(被告Y2)とY1の関係は原告と被告(本件原告)が合意に基づく別居をした平成7年6月以降に生じたものと認められ,右別居が原,被告間の婚姻関係破綻の決定的要素といえることは右二のとおりであるから,原告とY1の関係は原,被告間の婚姻関係の破綻の後に生じたものというべきである。」と判示している。 Gの報告書(甲2)は,偽造されたものであり,真正に成立したものではない。Eは,原告に対し,原告の主張する内容の供述をしたことはない。被告らは,平成8年6月又は同年7月ころに同居を始めたのであり,平成7年10月30日に同居していたことはない。Hの供述内容は,同人が本件会社を退職した後に聞いた話を述べたものにすぎない。原告作成のEとの面談内容の報告書の内容は,原告の作文にすぎない。被告Y1とEとの離婚に当たっては,金銭のやりとりはなかった。被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたことはない。被告Y1は,平成7年6月まで,Dに勤務しており,被告らの間に接点となるものはなかった。Eは,平成7年11月ころ,被告Y1の引越しを手伝ったことはあるが,その際に被告Y2と会ったことはない。Eは,Y2の名前は,被告Y1が本件会社の際に受け取った名刺を見て知ったものである。サリン事件のあった年にと話したことはあるが,サリン事件のころにと話したことはない。原告ら録取したLの陳述内容も,後同の質問に基づくものであり,事実に合致しないことは明らかである。原告は,平成7年7月ころ,有限会社Kに依頼して,原告の尾行調査を行っているが,その調査報告書も提出されていない。 ウ 被告Y2が,本件合意後まもなく離婚訴訟を提起したのは,原告が,離婚意思を撤回する旨の意思表示をしたためである。原告が離婚意思を撤回した以上,離婚までに3年間の猶予期間をおくという合意内容は,事情変更により無効となったものである。 2 争点(1)②(被告Y2の暴力)について (1)原告の主張 原告は,平成7年5月30日,同月31日,同年6月10日,被告Y2から,執拗に離婚を迫られ,立て続けに殴る蹴るなどの暴力を振るわれ,恐怖のために,被告Y2の実家に避難したものであり,その後,別居せざるを得ない状況に追い込まれた。この別居は,被告Y2が意図的な暴力により原告に強いて生じた結果である。本件別居は,被告Y2の暴力の結果もたらされたものであり,本件別居の事実をもって婚姻関係が破綻したというのであれば,破綻の原因はもっぱら被告Y2の暴力行為にあったものというべきである。 原告は,平成7年5月30日,被告Y2から,執拗に離婚を迫られ,これに応じないと,言葉だけでなく,殴る蹴るなどのひどい暴力を振るわれ,被告Y2の実家に助けを求めて,一時避難しなければならなかった。被告Y2は,上記避難 さらに詳しくみる:先にまで押しかけてきたことから,同月31・・・ |
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