離婚法律相談データバンク 「環境を変更」に関する離婚問題事例、「環境を変更」の離婚事例・判例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」

環境を変更」に関する離婚事例・判例

環境を変更」に関する事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」

「環境を変更」に関する事例:「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
妻と夫の意見の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫婦の結婚
夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。

2 結婚後の状況
妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。
夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。
その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。

3 夫の母親との同居
妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。
母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。
しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。

4 同居生活のすれ違い
妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。
夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。
平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。

5 夫婦の別居
ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。
その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。
判例要約 1 妻の夫との離婚請求を認める
妻と夫の母親とのすれ違いがあり、妻と夫の母親との同居生活が次第に破綻し、夫婦お互いに不信感を募らせていました。
その後、平成13年に些細な夫婦喧嘩からお互いに不和を生じ、夫の姉からの意見も妻のストレスとなり、話し合いをするも解決に至らず別居となりました。
現在は、夫婦いずれも離婚を望んでおり、別居後夫婦としての実態があった事実が認められないことから、結婚生活は既に破綻しているものといえます。その為、妻の離婚請求を認めます。

2 長男と二男の親権は夫と認め、妻の子供たちへの親権および養育費は認めない
健一は、小学校でも明るく活発で母親不在の印象は担任教師にも感じられていませんでした。
健二に対しても、幼稚園において、元気で問題のない子と評価されており、両親の紛争の影響はほとんどうかがわれない様子でした。
夫婦ともに、子供を養育していく意欲は強く監護能力及び環境等も問題ないものと認められ、特に一方が優るものとはいえません。
現在、長男・二男とも、生まれ育った環境になじんで学校や幼稚園でも生活を送っていることから、生活環境を変えず夫との生活を継続することが望ましいと判断されました。

3 妻の慰謝料請求を一部のみ認める
結婚の破綻の原因は、夫婦どちらか一方にあるとは考えられない。
しかし、夫の母親との生活は、妻にとって強いストレスとなっていたが、多忙とはいえ夫の妻に対する配慮が足りなかった点、また別居後の妻への生活環境の打撃を被ることも踏まえ、慰謝料は金70万円を相当と認められました。
原文        主   文

   1 原告と被告とを離婚する。
   2 原告被告間の長男A(平成6年○月○日生)及び二男B(平成10年○月○日生)の親権者をいずれも被告と定める。
   3 被告は,原告に対し,金70万円及びこれに対する平成14年5月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
   4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
   5 訴訟費用はこれを5分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
   6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 原告の申立て
 1 主文1項と同旨。
 2 原告被告間の長男A(平成6年○月○日生)及び二男B(平成10年○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
 3 被告は,原告に対し,金2000万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 4 被告は,原告に対し,金1000万円及びこれに対する平成14年5月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 5 被告は,原告に対し,原告被告間の長男A(平成6年○月○日生)の養育費として,本判決確定の日からAが成人に達する月まで毎月8万円を,原告被告間の二男B(平成10年○月○日生)の養育費として,本判決確定の日からBが成人に達する月まで毎月8万円を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,原告が,被告に対し,夫である被告の悪意の遺棄等により婚姻破綻に至ったとして,離婚すること及び離婚慰謝料を支払うことを求め,離婚に伴い,長男及び二男の親権者をいずれも原告と指定すること,養育費の支払及び財産分与を申し立てた事案である。
 1 前提となる事実等(以下「前提事実」という。)
 (1)原告と被告とは,平成5年5月16日婚姻の届出をした夫婦であり,両名間には,長男A(平成6年○月○日生)及び二男B(平成10年○月○日生)が出生した。(弁論の全趣旨)
 (2)原告と被告とは,婚姻当初(略)に住居を賃借していたが,その後平成6年4月26日新築された別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を住居とし,被告の母であるC(以下「C」という。)と同居していた。
    本件建物は,1棟の建物の2階及び3階部分であり,1階部分は,歯科医であるCが開設者となっている歯科医院の診療所であり,C及び被告が歯科医として稼働している。
    本件建物(2階及び3階部分)の所有名義は,被告の共有持分1000分の553,Cの共有持分1000分の447の共有となっており,1階部分はCの単独所有となっている。
    本件建物の敷地は,Cの夫であり被告の父であるDの所有である。(甲1,乙1,8(枝番を含む。))
 (3)原告は,平成13年4月25日から被告と別居し,実家に身を寄せている。被告は本件建物において長男A,二男B(以下,単に「長男」「二男」ということがある。)及びCと同居している。(甲1,乙8,原告,被告)
 (4)原告は,平成13年6月ころ,東京家庭裁判所に子の監護者の指定を求める審判を申し立て(同庁平成13年(家イ)第3662号事件)調停に移行したが,現在までに原告は申立てを取り下げた。また,同年9月,原告及び被告がそれぞれ夫婦関係調整の調停を申し立てた(同庁平成13年(家イ)第5978号,同第6543号事件)が,平成14年4月10日不成立により終了し,原告は,その頃婚姻費用分担の調停を申し立て(同庁平成14年(家イ)第1884号事   さらに詳しくみる:成14年4月10日不成立により終了し,原・・・
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原告側の請求内容 1 夫との離婚
2 長男と二男の親権を妻とする。
3 夫は妻に対し金2000万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
4 夫は妻に対し金1000万円及びこれに対する平成14年5月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
5 夫は妻に対し長男の養育費として、本判決確定の日から長男が成人に達する月まで毎月8万円を、二男の養育費として本判決確定の日からBが成人に達する月まで毎月8万円を支払え
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
464,000円~664,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第308号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和59年12月ころに共同生活を始めて、昭和60年1月16日に結婚しました。
結婚当時、妻は看護師、夫はコックをしていました。
昭和61年に長男の太郎(仮名)を、平成元年に二男の次郎(仮名)をもうけました。夫婦は、昼間に子供を保育所に預けて共働きを続けました。
2 夫婦関係の悪化
太郎が昭和61年に生まれた後、妻と夫が互いに時間を調節しながら育児をしなければならない状況にあったので、妻は夫にできる限り定時に帰宅して育児に協力してくれることを望んでいました。
しかし、夫は終業時間が遅いのに加えて、セカンドチーフという中堅の役職の立場上、上司や後輩とのつきあいで終業後に飲みに行く機会が多く、飲みに行けば午前2~3時になり、時には午前4~5時になるなど、帰宅時間は不整でした。
夫は初めのころは、飲みに行く時は妻に電話を入れていました。しかし、妻はお酒を飲みに行くことが仕事上の付き合いになることを理解できず、夫は遊んでいると決め付け、夫から電話が掛かってきた時や帰宅した時、一方的に夫をなじったりしました。
3 夫婦関係の更なる悪化
夫は妻に現在の職を辞めて、独立の店を出したいとの話をしました。妻は、当時の貯蓄は400万円しかなかったことと、子育てのこともあり、夫の話を無謀だと考えて取り合いませんでした。
逆に妻の怒りはエスカレートして、夫の帰りが遅くなると朝まで夫をなじったり、「あんたなんか出ていきなさいよ。早く出て行って。」等とわめいたりしました。
また、夫が帰宅したときにドアチェーンが掛けられていて、部屋に入れずに仕方なく知人の家に泊めてもらったり、夫が帰宅した時に枕や服がズタズタに破られて玄関に投げ捨てられていることも何回かありました。
4 夫が離婚を決意
平成5年3月ころ、夫と妻は顔を合わせる度にけんかをするようになり、夫は家に帰らないで知人の家に泊めてもらうことが多くなりました。
そのころ、夫が家から荷物を持ち出す際に、妻とけんかになり、妻が台所から包丁を持ち出したことがありました。夫はこれをきっかけに妻との離婚を決意しました。
5 夫が離婚調停を申立てる
夫は平成6年初めころ、妻と離婚するために調停を申立てました。しかし、妻が解決金として250万円、養育費としてつき10万円という、当時の夫の収入では困難な要求をしたため、話し合いがつかずに終わりました。
6 夫と妻の収入
夫は平成6年4月ころ、学校給食関係の職員になり、現在の収入は手取りで月々23万円です。(ボーナスを除く)別居後、夫は妻に月々5万円の養育費を支払っていて、平成13年ころから月々6万円に増額しました。
妻は東京区内の病院施設で勤務して、主任主事の役職に就いています。年収は800万円弱(手取りは600万円くらい)で、平成7年に分譲マンションを購入して、子供達と一緒に生活しています。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
夫は妻と夫婦としての関係を修復、継続する意欲を全く失っています。妻については、子供のために法律上形式的には夫婦であることを望んでいるだけで、実質的に夫婦関係を修復する意欲は全くありません。また、別居関係が約10年におよんでいることからすれば、夫と妻の婚姻関係は、回復、継続がほぼ期待できない状態で、完全に破綻しています。
また、離婚の請求は、離婚原因を作ったものからはできないとする大原則があります。
妻は、帰宅時間を調整して子育てを手伝うような配慮が不足していた夫の態度が、夫婦関係を悪くさせた発端となっているとして、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は認められないと主張しています。
しかし、妻も夫の仕事等についての立場に対して全く理解を示さず、一方的に夫が悪いと決め付け、単なる夫婦喧嘩の範囲を超えて夫を非難する行動を取り続けました。このことが、夫婦間の溝を深くしてき。別居に至った大きな原因となったことも否定できません。
よって、夫のだけが婚姻関係破綻の唯一の原因であるとはいえないため、夫からの離婚請求は認められます。
2 長男、二男の親権は妻に
長男と二男が妻と同居して、妻の養育を受けている状態がほぼ10年間継続しています。
その現状をあえて変更して夫に親権を与えるべき理由は何も存在していません。また、夫より妻の方が収入が安定していて、子供たちの意向にも反しないと推測されます。よって、長男、二男の親権は妻と定めるのが相当です。

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