離婚法律相談データバンク 両親に電話に関する離婚問題「両親に電話」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 両親に電話に関する離婚問題の判例

両親に電話」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

両親に電話」関する判例の原文を掲載:告の姉らがCとの関係について原告に意見を・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:告の姉らがCとの関係について原告に意見を・・・

原文 であり,その余具体的事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
    しかしながら,以上の経緯によれば,原告被告間の婚姻は,明らかに破綻し,別居を望んでいた原告と被告の母であるCとの同居生活に次第に破綻を生じ,原告被告相互に相手の対応に不信を募らせていたことから,平成13年3月ないし4月に些細な喧嘩から不和を生じ,被告の姉らがCとの関係について原告に意見をしたことなども悪影響となり,原告の両親を交えた話し合いも何ら解決につながらず別居に至り,そのまま修復不可能な状態に至ったものであり,婚姻を継続しがたい重大な事由があると認め,離婚を認めることが相当である。
 2 争点(2)(慰謝料請求)について
   前項に認定したところに認めうる経緯からは,婚姻破綻原因が原告被告の一方のみにあるとはいえない。
   しかしながら,原告においては,婚姻当初の原告及び被告の予定に反して,婚姻後まもなく,被告の稼働するI医院の院長でもある立場にある被告の母と完全に二世帯同居の形で同居を開始し,被告の次姉も近隣に居住する環境にあり,原告において同居のストレス等は相当強かったと解されること,被告はI医院のほか,月1回程度の小田原市での勤務や,大学の非常勤講師その他の業務もこなし,相当多忙であったためやむを得ない面はあるが,上記の原告の立場に照らせば配慮が十分であったとはいえないこと,前記認定事実に基づけば,別居が決定される直接の経緯について少なくとも原告が無断で家を出たとか,同人の希望として子らと離れて離婚を予定した別居を選択したものとは解されず,直接的には原告との些細な諍いをきっかけにCが体調を崩してしまったことなどから,被告の姉ら及び被告に非難される状況となり,真意に反して,子らを置いた状態で深夜実家に帰らざるをえず,別居に至ったと認めることが相当であること,別居時期まで約8年間の原告との婚姻生活の間歯科医師としてのキャリアを継続し,安定的かつ相当額の収入を有し,子らとの関係等も維持される被告に比し,生活環境の変化等の点で原告は離婚により重大な打撃を被ることなども総合考慮の上,被告が負担すべき原告に対する離婚慰謝料として,金70万円を相当と認める。
   なお,以上に検討したところによれば,原告と被告との婚姻は,本訴提起までには明らかに破綻し,双方が離婚を望む状態であったことなどに鑑み,上記慰謝料に関する本訴状送達の日の翌日である平成14年5月24日からの遅延損害金の請求は理由があるものと認める。
 3 争点(3)(長男A及び二男Bの親権者の指定及び養育費請求)について
 (1)原告被告の婚姻の経緯等は,前記1項に認定,検討したとおりである。
 (2)子らの生活状況等について,証拠(乙8,9,被告本人,鑑定の結果)によれば,以下の事実が認められる。
   ア 原告と被告とが別居に至った平成13年4月25日ころ当時,長男Aは6歳でちょうど小学校に入ったところであり,二男Bは2歳7か月であった。現在(平成15年11月時点),長男は9歳で小学3年生,二男は5歳で3年保育の幼稚園の年中組である。
   イ 長男は,健康上も知能的も学校生活によく適応し,学校で明るく元気で友達の多い優秀な児童との評価を受けている。1,2年時の担任教諭からみて,母親不在の影響を感じたことはなく,家庭で大事に育てられているという印象である。同担任教諭らは,父親譲りの体質かもしれないが少し肥満気味であること,更に我慢を学ぶことが課題であることを指摘しており,身体を動かすことは嫌いではないが,太っているせいか走るのは苦手なようであると評価している。長男は,学校の課外活動で剣道をしたり,スイミングスクールに通っているほか,週3回学習塾に通っており,これらに意欲的に楽しんで挑戦している様子が見受けられる。
     なお,長男は,よく喋る子で,1年時には教諭に甘えるようなお喋りをしたというが,鑑定時,鑑定人に対しては他人行儀な態度に終始し,うち解けず,「少し独りにしてください」と鑑定人に頼むなど神経質な態度を示し,部屋の気配を絶えず気にし,二男の返事を補足,訂正するなどしていたことが認められる。ただし,これらについては,両親の紛争を目の当たりにし,知能的にも優れた長男が,両親の裁判に関わる鑑定人に対し敏感に反応し,警戒心を抱いた結果とむしろ考えられ,長男の一般的な大人に対する日常的態度と認めるべきものとはいえない。
   ウ 二男は,幼稚園において,自分の気持ちをはっきり述べ,元気のよい問題のない子供だと評価されているが,少し太り気味であることが指摘されている。鑑定人に対しても,人なつこい物怖じしない態度をとり,知能面の成長も問題なく,両親の紛争による影響は窺われない。
 (3)原告の生活状況及び養育環境等について,証拠(甲1,3,6,原告本人,   さらに詳しくみる:鑑定の結果)によれば,以下の事実が認めら・・・