離婚法律相談データバンク事実が真実 に関する離婚問題事例

事実が真実に関する離婚事例

事実が真実」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「事実が真実」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうか、結婚を修復出来ないほどになっているかどうかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)と林(浮気相手・仮名)に対して裁判を起こしました。
また、夫(反訴原告)が妻(反訴被告)に対して裁判をおこしました。

1 結婚
妻と夫は、平成8年1月8日結婚の届出をし、夫婦となりました。
2 夫の仕事
夫は、平成7年3月に大学を卒業後、フリーのライターを断続的に行っていました、平成9年6月、編集プロダクションに入社し、退職をしました。
その後夫は、自宅でオリジナル小説の執筆活動を行っていましたが、平成13年6月28日、就職しました。
その後、林(仮名)が同じ会社に入社してきました。夫と林は平成14年8月12日に退職をしました。
3 結婚生活
平成13年11月頃から、夫は、朝帰りをするようになり、妻との夫婦関係を求めなくなりました。
夫は妻が蓄えた出産準備のための貯金100万円を妻に無断で費消し、平成13年12月10日頃、妻と夫は、離婚届に署名をしました。
4 夫の浮気
平成14年1月、夫は妻に対し、交際中の女性がいるとの発言をしました。
また、夫の社内では、夫と林は親密なのではないかとの噂や、アパートの大家さんが夫とともに出入りしていたことなどを述べています。
妻と夫との間で作成された離婚協議書では、夫が200万円の慰謝料を支払う旨を約束していました。
5 別居
夫は、平成14年2月6日、東京都大田区に転居しました。
6 調停
夫は、妻に対し、夫婦関係調整調停を行いましたが、平成14年6月20日、不成立で終了しました。
7 裁判
妻が夫と林に対して、離婚と1,150万円を求めて裁判を起こし
夫が妻に対して、離婚と684万円を求めて裁判を起こしました。

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。
2 新居の購入
妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。
3 夫の生活費の不自然な支払い
夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。
ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。
それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。
妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。
4 さらに生活費を支払わなくなる
夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。
夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。
5 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。

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