「分与額」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「分与額」関する判例の原文を掲載:被告) ④ 原告及び被告夫婦は,前・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:被告) ④ 原告及び被告夫婦は,前・・・
| 原文 | 0月4日婚姻の届出をし,平成12年10月29日に別居するまでは,同所において同居してきた。被告は,原告と婚姻するに当たり,原告の連れ子であるB1とC1を父親として監護養育する意思で両名と養子縁組をした。(甲1,同72,同88ないし同90,乙26,同27,原告及び被告) ④ 原告及び被告夫婦は,前記のとおり,共働きの夫婦であり,原告は,そのほかに固有財産からの賃料収入を得ていたが,家事及び育児は,主として原告がこれを行い,被告は必要なとき以外は家事をしなかった。被告は,公共料金,電話料金,住宅ローン,管理費,固定資産税を負担していたほか,婚姻後,生活費として月々5万円程度を原告に渡しており,原告は,被告から受け取った生活費と自己の収入で生計を賄っていたが,被告は,平成元年ころから,一方的に原告に生活費を渡さなくなり,公共料金,電話料金,住宅ローン,管理費,固定資産税以外の食費等の一般的な生活費は,全て原告が負担するようになった。原告及び被告夫婦の月々の支出のうち,被告が負担してきた額は,本件マンションの住宅ローンの支払額が昭和61年5月から平成7年10月まではボーナス月平均額を含めて月額6万5637円であり,平成7年11月から現在までのローンの支払はボーナス月平均額を含めても,月額10万445円であるから,これに管理費,共益費,固定資産税,電話料金等の合計約5万円とをあわせても,被告の負担してきた金額は平成7年10月までは月11万5000円程度であり,平成7年10月以降は月15万円程度であった。他方,原告は,上記被告負担分以外の家族4人ないし3人分の食費,被服費,教育費,家財道具,寝具代,電化製品等の購入費や修理費,消耗品代,新聞購読料,牛乳配送分,医療費,お歳暮代等その他の生活費全てを負担してきたところ,東京における世帯人員4人の場合の住居関係費を除いた費目別世帯人員別標準生活費(平成8年4月時点)は22万6810円であるから,これを前提とすれば原告の負担額はこれから住宅ローンを除いた被告負担額の約5万円を控除した17万円強ということになり,少なくとも被告が原告に対する生活費の交付をやめた昭和63年以降の原告の生活費の負担額は被告のそれを上回ることはあっても下回ることはなかった。また,原告は,日常的な生活費以外の冠婚葬祭や諸行事等の出費も自らの収入から支出してきた。(甲38,同72,乙2,同3,同27,原告及び被告) (2)① 被告は,昭和63年末ころから,糖尿病に罹患し,被告がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に原告と被告の間には性的な関係はなくなり,寝室も別になった。(甲72,乙27,原告及び被告) ② 被告は,平成元年ころより,被告の家事についての不満を理由に些細なことで,原告に手を上げ,止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり,被告の暴力が問題になることがあった(甲72,同88ないし同90,乙27,原告及び被告)。 ③ 被告は,平成3年6月ころ,原告がレンジで温めたご飯を出したことに腹を立て,「ご飯くらい,毎回新しいのを出せよ。メシでなくエサじゃねえか,炊き直せ。」と急に言い出し,原告が「だってしょうが・・」というと,原告に向かって,いきなり手近な物を投げつけ,原告に近寄り,顔面を数回殴り,足を蹴りつけた。二人の娘達が聞きつけて,止めに入ったが,被告は,止めに入った娘達にも,暴力を加えた。原告は,上記の家庭内暴力について,被告からの真摯な謝罪がなかったため,二人の娘 さらに詳しくみる:達を連れて,本件マンションを出て数か月間・・・ |
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