離婚法律相談データバンク代理人を選任 に関する離婚問題事例

代理人を選任に関する離婚事例

代理人を選任」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「代理人を選任」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。
また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。
そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。
2 夫の暴力~別居
妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。
そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。
3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす
妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。
また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。
同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。
妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。

2 夫が糖尿病にかかる
昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。

3 夫の暴力
平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。
平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。

4 夫婦の別居
妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。
平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。

5 夫の不貞行為と暴力
平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。
また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。

6 2度目の別居
平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。

代理人を選任」に関するネット上の情報

  • 利益相反行為

  • 父の死亡前に贈与等により子に相続分が無い場合は特別代理人を選任する必要はありませんが、子が小さい場合や急に亡くなった場合はその可能性は低いですので、きちんとした手続きが必要になります]...その場合は例え親子関係でも子に特別代理人を選任...
  • 行政手続法その19

  • 代理人を選任することができる。2代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。3代理人の資格は、書面で証明しなければならない。4代理人...当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。ポイント代理人の資格については、行政不服審査法と同じく条文の上での規定はありません。...
  • 利益相反と無権代理

  • 例えば土地を売り買いする契約をする場合には必ず特別代理人を選任する(選任しない場合→親は無権代理行為)特別代理人が子供の法定代理人となって、親と売買契約をする子供...二人この状態で遺産分割協議をする場合には母親は子供一人に一人ずつ必ず特別代理人を選任...
  • ●法律マメ知識:【代理人の選任】(民法)

  • 本人から他の代理人を選任するための代理権を授与されているときは、自己の代理権の行使として、本人の名において新たに代理人を選任することができ、このようにして選任される新たな代理人は、本人と直接の関係に立つ単純な代理人であって、復代理人でないことから、選任...
  • 『2010憲民行最重要問題演習講座』をご受講のみなさまへ 【訂正とお詫び】

  • 行政不服審査法12条は、不服申立人が代理人を選任することができる旨を定めるのみであって、いかなる者に代理人資格が認められるかについては特に規定していない]...不服申立人が代理人を選任することができる旨を定めるのみであって、いかなる者に代理人資格が認められるかについては特に規定していない。しかし、弁護士法72条において...
  • 行政手続法第十六条ー代理人

  • 代理人を選任することができる。2代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。3代理人の資格は、書面で証明しなければならない。4代理人...当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。代理人選任権は当事者の権利である。主催者の許可は不要。代理人の資格は、書面で証明する。
  • 後見

  • 成年後見人はその成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない→成年後見人がこれに違反してなした行為は無権代理行為となり、不確定...
  • 遺言書

  • 家庭裁判所で特別代理人を選任しなければならず、手間暇がかかります。遺産分割をして、遺産分割協議書を作成しなければ、銀行預金の引き出しもできません。遺言書で、「全...
  • 遺産分割協議って。

  • 特別代理人を選任する必要があります。遺産分割協議で重要なことは、相続人全員が参加しなければならないという点です。そこで、相続人の確定は、重要です。資産分割協議は、...
  • 代 理(1)

  • 別の代理人を選任するのではない(その場合には、従来の代理人と新たに選任された代理人とが共同代理人となる)。また、復代理人は本人の代理人であって、代理人が自らの代理人を選任してもそれは復代理人ではない。ex.子供の学資の捻出のために、親が、子供が祖父から遺贈されていた土地を売却することにした。親は、その不動産...