離婚法律相談データバンク 田舎に関する離婚問題「田舎」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 田舎に関する離婚問題の判例

田舎」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

田舎」関する判例の原文を掲載:認められる。  (1)① 被告は,昭和4・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:認められる。  (1)① 被告は,昭和4・・・

原文 が必要な状況であるとは認め難い。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(各項掲記のもの。なお,掲記の各証拠のうち,以下の認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,原告及び被告の婚姻関係に関連して以下の各事実が認められる。
 (1)① 被告は,昭和44年4月,K1(以下「K1」という。)に入社し,その後,K1の民営化により,昭和60年4月1日からG1株式会社(以下「G1」という。)に,G1の再編により,平成11年7月1日からL1株式会社(以下「L1」という。)に勤務することとなり,平成14年4月30日,L1の組織変更に伴い同社を退職し,平成14年5月1日から,L1の子会社である株式会社J1(同日設立。以下「J1」という。)に再雇用され,L1退職当時の給与水準を15パーセント下回る給与を取得している。(乙27,被告)
   ② 原告は,昭和54年4月1日,K1に入社し,その後,K1の民営化により,昭和60年4月1日からG1に,G1の再編により,平成11年7月1日からL1に勤務することとなり,平成13年3月31日,L1を退職し,以後無職であり,3か月に一度5万1256円の年金を受けるほかに収入はなく,原告の生活費は月額20万円を超えているが,被告から何らの援助を受けることなく,親族から借金をするなどして退職後の生活費・医療費を支払っており,本件訴訟の追行に当たっても法律扶助協会の法律扶助を受けて,原告訴訟代理人を選任し,本件訴訟の費用についても訴訟救助の決定を受けている。原告は,昭和55年9月20日,東京都荒川区(以下略)所在の借地権付建物を1280万円購入し,所有していた   さらに詳しくみる:ところ,同建物を賃貸し,昭和61年6月か・・・

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