「賃料」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「賃料」関する判例の原文を掲載:して退職後の生活費・医療費を支払っており・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:して退職後の生活費・医療費を支払っており・・・
| 原文 |
告の生活費は月額20万円を超えているが,被告から何らの援助を受けることなく,親族から借金をするなどして退職後の生活費・医療費を支払っており,本件訴訟の追行に当たっても法律扶助協会の法律扶助を受けて,原告訴訟代理人を選任し,本件訴訟の費用についても訴訟救助の決定を受けている。原告は,昭和55年9月20日,東京都荒川区(以下略)所在の借地権付建物を1280万円購入し,所有していたところ,同建物を賃貸し,昭和61年6月から平成元年9月まで月額10万円,平成2年8月から平成4年8月まで月額12万円,平成4年9月から平成6年8月まで月額12万2000円,平成6年9月から平成8年6月ころまで月額12万4000円,平成8年7月から平成11年8月まで月額12万4500円の家賃収入を得ていたが,平成12年1月20日,同建物を1150万円で売却した。原告の前夫A1は,昭和53年2月27日茨城県稲敷郡(以下略)所在の土地を775万円で購入し,所有していたところ,同人の死後,同土地は原告が管理するところとなり,原告は,これを駐車場として賃貸し,昭和63年9月から平成4年8月まで月額1万5000円,平成4年9月から平成5年2月まで月額2万円,平成5年4月から平成11年9月まで月額3000円の賃料収入を得ていた。
さらに詳しくみる:(甲10,同11の1及び2,同37,同5・・・
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