離婚法律相談データバンク 時々に関する離婚問題「時々」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 時々に関する離婚問題の判例

時々」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

時々」関する判例の原文を掲載:として監護養育する意思で両名と養子縁組を・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:として監護養育する意思で両名と養子縁組を・・・

原文 ろに転勤で原告と同じ職場であるM1に勤務するようになったことをきっかけに知り合い,交際を開始し,昭和61年2月28日本件マンションにおいて同居を始め,昭和61年10月4日婚姻の届出をし,平成12年10月29日に別居するまでは,同所において同居してきた。被告は,原告と婚姻するに当たり,原告の連れ子であるB1とC1を父親として監護養育する意思で両名と養子縁組をした。(甲1,同72,同88ないし同90,乙26,同27,原告及び被告)
   ④ 原告及び被告夫婦は,前記のとおり,共働きの夫婦であり,原告は,そのほかに固有財産からの賃料収入を得ていたが,家事及び育児は,主として原告がこれを行い,被告は必要なとき以外は家事をしなかった。被告は,公共料金,電話料金,住宅ローン,管理費,固定資産税を負担していたほか,婚姻後,生活費として月々5万円程度を原告に渡しており,原告は,被告から受け取った生活費と自己の収入で生計を賄っていたが,被告は,平成元年ころから,一方的に原告に生活費を渡さなくなり,公共料金,電話料金,住宅ローン,管理費,固定資産税以外の食費等の一般的な生活費は,全て原告が負担するようになった。原告及び被告夫婦の月々の支出のうち,被告が負担してきた額は,本件マンションの住宅ローンの支払額が昭和61年5月から平成7年10月まではボーナス月平均額を含めて月額6万5637円であり,平成7年11月から現在までのローンの支払はボーナス月平均額を含めても,月額10万445円であるから,これに管理費,共益費,固定資産税,電話料金等の合計約5万円とをあわせても,被告の負担してきた金額は平成7年10月までは月11万5000円程度であり,平成7年10月以降は月15万円程度であった。他方,原告は,上記被告負担分以外の家族4人ないし3人分の食費,被服費,教育費,家財道具,寝具代,電化製品等の購入費や修理費,消耗品代,新聞購読料,牛乳配送分,医療費,お歳暮代等その他の生活費全てを負担してきたところ,東京における世帯人員4人の場合の住居関係費を除いた費目別世帯人員別標準生活費(平成8年4月時点)は22万6810円であるから,これを前提とすれば原告の負担額はこれから住宅ローンを除いた被告負担額の約5万円を控除した17万円強ということになり,少なくとも被告が原告に対する生活費の交付をやめた昭和63年以降の原告の生活費の負担額は被告のそれを上回ることはあっても下回ることはなかった。また,原告は,日常的な   さらに詳しくみる:生活費以外の冠婚葬祭や諸行事等の出費も自・・・