「排斥」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「排斥」関する判例の原文を掲載:から、口頭弁論終結後に新たな事情が生起し・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:から、口頭弁論終結後に新たな事情が生起し・・・
| 原文 | ついては、前訴判決が確定したこと(前記1(13))により、その口頭弁論終結時点における原告の離婚権の不存在は既判力によって確定されている。一般に確定判決に示された判断と抵触するおそれのある事案についての審理及び判断は、前訴判決の口頭弁論終結時までに主張し又は主張し得た事情は前訴確定判決の既判力によって遮断されることから、口頭弁論終結後に新たな事情が生起したか否かを審理の対象とし、そのような事情が存する場合には、前訴確定判決の判断と併せて訴訟物たる権利関係の存否を判断すべきこととなる。 2 そこでまず、離婚原因について検討するに、前訴判決は、別居期間が前訴口頭弁論終結時まで通算して約六年に及んでいること、原告が別の女性(乙川二子を指すものと解される。)と結婚を前提とした同棲生活を送っていることなどに照らすと、原告と被告との夫婦関係は、原告の不貞行為が原因で完全に破綻しており、民法七七〇条一項五号の離婚事由があると認定している。 当裁判所もこの判断を維持すべきものと考える。すなわち、本件全証拠を精査しても、前訴判決における口頭弁論終結後以後の事情で、その婚姻関係が改善ないし修復されたことを裏付ける事情は全く存在しないばかりでなく、前記認定事実によれば、むしろ原告と被告との信頼関係は更に著しく損なわれている様子が窺えるのであって、加えて、原告が被告の何らかの反応がみられることを期待して行った養育費等の減額送金に対しては、子供が原告を非難する内容の電子メールを送信してきたのは被告が子供を巻き込んでいるのではないかとの考えを原告が抱くに至っていることは、原告が被告に対して募らせている不信感の大きさを物語っているものというべきであって、これに対して、被告は原告がそのような不信感を抱いていることを知りながら何ら反応せず、自ら原告との対話の扉を開こうとしていないのである。 このような事情に照らせば、原告と被告との婚姻関係は既に破綻しており、これを継続し難い重大な事由があることは明白である。 3 次に、本件は有責配偶者である原告からなされた離婚請求であるから、前訴判決の口頭弁論終結後の事情を斟酌した上で、信義則に照らしてなお容認され得ない特段の事情が存在するかについて検討しなければならない。 (1) いわゆる有責配偶者からの離婚請求の当否についての判断は、認定される具体的事情を総 さらに詳しくみる:合しつつ信義則に照らしてなされるものであ・・・ |
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