離婚法律相談データバンク 「者が離婚」に関する離婚問題事例、「者が離婚」の離婚事例・判例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

者が離婚」に関する離婚事例・判例

者が離婚」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

「者が離婚」に関する事例:「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
当判例のキーポイントは、夫による離婚請求を棄却し確定した前判決と比べて、夫が離婚の原因を作ったにも関わらず離婚請求を認め、第二審においても同様の判断をしている点にあります。
事例要約 (第一審)
この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と平成2年5月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また夫婦の間には、長女の花子(仮名)が平成2年9月2日に、次女の桜子(仮名)が平成5年6月24日に、それぞれ誕生しています。
2 夫の浮気
妻は、平成5年7月に夫と甲山(仮名)と不倫関係になっていたことを知り、これを切っ掛けに夫婦関係が悪化しました。
3 夫婦の別居
夫と妻は、平成5年12月に妻が別のマンションに転居し、別居することになりました。
夫は、平成6年3月17日に妻のマンションに転居して、妻との同居生活を試みましたが、喧嘩が絶えることがありませんでした。
結局夫と妻は、同年7月16日に確定的に別居することになりました。
4 夫が別の女性と交際
夫は、平成9年7月に乙川(仮名)と交際するようになり、同年10月に乙川と同居するようになりました。
なお夫と乙川の間には、太郎(仮名)が平成11年8月28日に誕生しています。
5 夫による離婚請求の訴えの提起
夫は、平成10年4月14日に那覇家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが不調に終わったことから、同年10月6日に那覇地方裁判所に対して離婚請求の訴えを起こしました。
そして那覇地方裁判所は、平成12年2月14日に夫の離婚請求を認めて、子の親権者を妻に指定する判決を言い渡しました。
これに対して妻は、判決を不服として控訴しました。
そして福岡高等裁判所は、平成12年7月18日に原判決を取り消して、夫の離婚請求を棄却する判決を言い渡しました。
なお最高裁判所まで持ち込まれましたが、上告が受理されず平成12年7月18日に判決が確定しました。
6 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成13年に那覇地方裁判所に対して、当裁判を起こしました。

(第二審)
この裁判を起こしたのは、妻(控訴人)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被控訴人)です。

1 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、当判例の第一審の判決(平成15年1月31日付)を不服として、同年に控訴を起こしました。
判例要約 (第一審)
1 結婚生活は破綻している
夫と妻の結婚生活は、夫の浮気が原因で完全に破綻しており、民法上の離婚の理由にも該当すると、裁判所は判断しています。
2 有責配偶者からの離婚請求について
結婚生活が破綻したのは、夫の浮気のよるものが大きいことから、その責任は夫にあるとしています。
その夫からの離婚請求は通常認められにくいのですが、本判決においては、夫婦の別居期間や夫が妻に対し結婚費用を支払っていること、二人の子供に対して父親としての関係を継続している点を考慮し、裁判所は夫からの離婚請求を認めています。
3 養育費、子の親権者の指定について
裁判所は、子の親権者について妻が相当であるとしています。
また養育費については、子供たちが成人するまで毎月支払うように命じています。

(第二審)
1 結婚生活の破綻の有無について
裁判所は、夫婦の別居生活について長期に及んでいることから、形式だけの夫婦であると指摘した上で、結婚生活の破綻の度合いは極めて深刻なものであるとしています。
2 離婚請求を認めたことについて
妻は離婚が認められると経済的に苦しくなると訴えていますが、これを裁判所は現在の離婚の事情や、沖縄県の平均所得などを挙げた上で、離婚請求が認められても経済的に苦しくなるとは言えないとしています。
また、離婚請求を棄却したとしても、形式だけの夫婦関係を維持することになり、それにより夫婦間の葛藤や緊張が子の福祉に影響を及ぼすことを考えると、かえって弊害が多いとしています。
従って、子の福祉の影響を及ぼさないことから、離婚の請求を認めることが出来るとしています。
3 養育費、子の親権者の指定について
裁判所は第一審通り、子の親権者の指定については、妻が相当としています。
また、養育費の支払いについても第一審通り、夫に支払いを命じていますが、第二審の確定した日の次の月からの支払いに変更するとしています。
原文        主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告との間に未成年の子であるA(平成二年九月二日生)及びB(平成五年六月二四日生)の各親権者をいずれも被告と定める。
 3 原告は、被告に対し、第2項の未成年の子の養育費として、本判決言渡しの日の属する月の翌月から、それぞれ成人に達する日の属する月まで、毎月一五日限り、各一五万円宛、三月、七月、一二月は各一〇万円を加算して支払え。
 4 訴訟費用は、被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求等
 1 原告の請求
 主文第1項と同旨。
 2 原告による付随的申立て
 主文第2及び3項と同旨。
第2 事案の概要
 本件は、離婚原因の作出について専ら責任のある一方配偶者(以下「有責配偶者」という。)である原告の離婚請求は信義則に照らして許容できないとの敗訴判決を受けた原告が、被告に対し、前訴確定判決後の事情に照らし、離婚を認めることが真の紛争解決ないし子の福祉のためにも必要であるとして再度被告との離婚を求めた事案である。
 1 前提となる事実
  (1) 原告(昭和三六年四月六日生)と被告(昭和四三年二月一九日生)は、平成二年五月一六日に婚姻届出をした夫婦である。両名の間には、長女A(平成二年九月二日生)及び次女B(平成五年六月二四日生)の二名の未成熟子がいる。
  (2) 平成五年七月ころ、原告が甲山一子と性関係を有したことが被告の知るところとなり、これを契機に原告と被告との婚姻関係は悪化した。
  (3) 原告は、平成五年一二月ころ、自己名義で借入をして、被告肩書地所在のマンションを購入し、被告が同マンションに転居したことにより、被告と別居することとなった。
  (4) 原告は、平成六年三月一七日、上記マンションに転居して被告との同居を試みたものの喧嘩が絶えず、同年七月一六日、原告は被告と確定的に別居するに至った。
  (5) 原告は、平成九年七月ころ、乙川二子と交際を始め、同年一〇月ころから同人と同居するようになった。
  (6) 原告は、平成一〇年四月一四日、那覇家庭裁判所に対し夫婦関係調整調停を申し立てたが不調に終わり、同年一〇月六日、那覇地方裁判所に対し離婚請求の訴えを提起した(同裁判所平成一〇年(タ)第三六号)。
  (7) 被告の申立てに係る婚姻費用分担調停申立事件について、平成一〇年一〇月二七日、原告が被告に対し、婚姻費用として年額四八〇万円を支払うこと、子らの学資保険掛金を積み立てること、被告と子らが居住するマンションはBが成人に達するまで無償にて使用させ、固定資産税を原告の負担とした上で他に処分しないこと等を内容とする調停が、那覇家庭裁判所において成立した。
  (8) 平成一一年八月二八日、原告と乙川二子との間の子であるCが出生した。
  (9) 那覇地方裁判所は、前記(6)の訴えについて、平成一一年一二月二七日口頭弁論を終結し、平成一二年二月一四日、原告の請求を認容し、子らの親権者を被告とする判決を言い渡した。
  (10) これに対し、被告は、福岡高等裁判所那覇支部に対し控訴を提起した(同裁判所平成一二年(ネ)第三七号)ところ、同裁判所は、平成一二年五月九日口頭弁論を終結した。
  (11) 原告は、平成一二年七月九日、乙川二子及びCとともに実父母が居住する丙市に転居し、実父が営む眼科医院で働くようになった。
  (12) 福岡高等裁判所那覇支部は、平成一二年七月一八日、上記(10)記載の事件において、同(9)記載の原判決を取り消し、   さらに詳しくみる:弁論を終結した。   (11) 原告は、・・・
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原告側の請求内容 1第一審:夫の請求
①妻との離婚
②子の親権
③養育費
2第二審:妻の請求
①第一審判決の取り消し
②夫の請求の棄却
勝訴・敗訴 1全面勝訴  2全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
800,000円~1,200,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 那覇地方裁判所沖縄支部判決/平成13年(タ)第11号
第二審 福岡高等裁判所那覇支部判決/平成15年(ネ)第45号
第三審 なし

上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は夫(夫)が妻(妻)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は大学時代に知り合い、昭和50年4月3日に結婚しました。夫と妻の間には長女と二女がおり、二人とも成人しています。
2 結婚生活
夫は、婚姻当時、夫の父親の二郎(仮名)が実質上経営するD会社に勤務していました。
夫と妻は、当初、深川のマンションに住んでいましたが、その後、夫とDの従業員とのもめ事や、夫の借金等の問題から、昭和56年ころ、一家で夫の実家である建て替え前の神田の家へ移り住みました。
そのころ、夫の生活は乱れており、妻に暴力を振るうこともありました。夫は、金銭面における問題を起こすことも多く、家に帰らないこともありました。夫の収入も安定せず、妻及び2人の子供の生活は苦しい状態にありました。その後、昭和60年に二郎が死亡しました。昭和61年ころ、夫の実家の家を建て替えることになり、妻と子供達は、その間、駒込にある二郎の後妻の家を借りて住むことになりました。
3 夫の浮気
夫は、昭和59年ころ、家を出て、浮気相手の佐藤(仮名)と同棲を始めました。この浮気は昭和61年ころまで続いていました。その後、夫は、昭和62年10月ころ、今度は相馬(仮名)と不倫関係になり、平成3年ころまでつづきました。夫は、昭和61年6月ころから平成10年6月ころまで東日暮里にマンションを借りて1人で暮らしていました。その理由は、自由な生活がしたいといった自己本位な理由でした。
4 夫の仕事
夫は、Dに勤務した後、タクシー会社に勤務するなどしたが、遅くとも、昭和62年ころまでに、二郎の会社の取締役となりました。夫の給料と役員報酬は、税金や駒込の家の家賃をひいた全額が妻に渡され、妻と子供らの生活費として使用されました。しかし、夫は、自分の小遣い、生活費などを二郎の後妻から受け取っていました。
5 その後の結婚生活
夫は、昭和60年ころから、神田の家に帰ることが少なくなりました。平成3年ころには、恐喝未遂の容疑で逮捕されたため、連絡が取れない時期もありました。しかし、その期間を除き、夫は、子供達に小遣いを渡す際などに月に1週間くらい家にいることもありました。
また、平成9年9月ころまでは、帰宅した際、夫と妻との間に性的関係もありました。
6 裁判
夫は、妻に対し、平成10年5月19日に裁判を起こしましたが、一審においては、婚姻関係の破綻の事実は認められるものの、夫に原因があるとされました。控訴審においては、婚姻関係の破綻の事実が認められないとして控訴が棄却されました。その後も、夫と妻の別居は続いており、夫によってこの裁判が起こされました。
その後も別居は2年続いています。
判例要約 1 夫の請求を認めない
夫と妻は18年間別居をしています。しかし、性的関係も続いており、妻には結婚生活が終わっているとの意識は持っておらず、
妻に離婚の意思はありません。
前の裁判の後も、別居は続いていますが、2年しか別居していません。
夫と妻の別居は夫婦仲が悪くなったわけではなく、夫が自由な生活を望んだためと考えられ、別居が離婚の原因になったとは考えらえません。
よって、夫の離婚の請求は認められませんでした。

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