「明示」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「明示」関する判例の原文を掲載:を2度も経験しており,決して内向的な性格・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:を2度も経験しており,決して内向的な性格・・・
| 原文 | の性格につき,内向的性格というが,結婚式の司会を2度も経験しており,決して内向的な性格ではない。 原告と被告Y2の婚姻関係を維持継続できないものにしたのは,被告Y1と不貞行為をなし,原告に離婚を求めた被告Y2自身である。 (5)原告は,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償請求ができるか。 (甲事件) (原告の主張) 被告らの不貞行為(共同不法行為)により,原告と被告Y2との婚姻生活は破綻するに至り,原告は適応障害となり,不安・抑うつ・不眠・動悸等が出現し,増悪したため,平成14年3月22日から投薬及びカウンセリングによる医師の治療を受けている(甲17,甲18)。 原告は,このような症状が発現する程に精神的苦痛を被ったのであり,これに対する慰謝料としては1000万円が相当である。 また,原告は,原告訴訟代理人に委任して本訴提起を余儀なくされており,弁護士報酬150万円は,被告らの共同不法行為と相当因果関係のある損害である。 したがって,原告は,被告らに対し,連帯して1150万円の損害を賠償するよう請求する。なお,遅延損害金の起算日は,平成14年4月1日とする。 (被告らの主張) 被告らの間には不貞行為の事実は存在せず,被告らの原告に対する共同不法行為は成立しないから,原告の,被告らに対する,本訴損害賠償請求は理由がない。 (6)被告Y2は,原告に対し,離婚に伴う慰謝料を請求することができるか。 (乙事件) (被告Y2の主張) 原告と被告Y2との婚姻は,原告の不貞行為と性格の不一致 さらに詳しくみる:によって破綻したものであり,その原因と責・・・ |
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