「暴力による後遺障害」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「暴力による後遺障害」関する判例の原文を掲載:害について医療的な措置を講じなかったから・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:害について医療的な措置を講じなかったから・・・
| 原文 | が現在もなお存在したとしても,被告の行為との因果関係は極めて疑わしい。 ②Ⅰ 原告の被った傷害は,平成13年6月6日ころほぼ治癒した。 Ⅱ 仮に治癒していなかったとしても,原告は,その後約9か月間,上記傷害について医療的な措置を講じなかったから,現在の原告の症状と被告の行為との間には因果関係はなく,仮に因果関係が認められたとしても,原告には過失がある。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし同9,同10の1及び2,同11ないし同38,乙1の1及び2,同2の1及び2,同3,同4,同5の1ないし22,同6,同7の1及び2,同8の1ないし7,同9の1ないし4,同10の1ないし4,同11の1ないし5,同12,同13の1及び2,同14及び同15,同16の1及び2,同17,同18,同19の1ないし3,同20の1及び2,同21,同22の1ないし3,同23,同24の1及び2,同25の1ないし9,同26の1ないし7,同27ないし同29,原告本人。なお,前掲各証拠のうち,以下の認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)① 原告は,中学卒業後渡米し,約6年間ほどアメリカにおいて,ビリヤードの修行をして日本に帰国したが,日本ビリヤード協会(NBR)及び日本プロビリヤード連盟(JPBA)のプロテストには合格しておらず,日本国内ではプロの資格がなく,原告は,被告と知り合った当時,ビリヤードは止めた旨語っていた。原告は,帰国後は,レストランにて稼働し,原告が被告と同居したときには,原告は,銀座のクラブにおいて,ホステスとして勤務していた。 ② 被告は,原告と同居を始めた当時,「×××」という六本木のバーに勤務していたが,同居直後の平成9年8月に「×××」は閉店となり,その後,平成10年4月,△△△会館6階にて,「□□□ビリヤード教室」の屋号でビリヤード教室を開いてその指導に当たるほか,原告と結婚(平成10年10月)した翌11年7月には,プロテストに合格し,◎◎◎,▽▽▽等でビリヤードの講師として,稼働したこともある。 ③ 被告と原告は平成9年7月より同居を開始し,平成10年10月10日婚姻届を出した。 (2)① 原告と被告が同居を始めた当時,原告は銀座のクラブに勤務しており,被告は「×××」という六本木のバーに6年間勤務していたところ,平成9年8月に×××が閉店となった。被告は,同店閉店(平成9年8月)の後約6か月間は雇用保険金の支給を受けるようになったほか,ビリヤードのトーナメントの賞金,▲▲▲からコーチとして月3万 さらに詳しくみる:から10万円の間の収入を得ていたが,これ・・・ |
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