「回収」に関する離婚事例・判例
「回収」に関する事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」
「回収」に関する事例:「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件では、夫の暴力や生活態度が結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由に当たるかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は、平成9年7月頃に同居を開始し、平成10年10月10日に婚姻届を提出しました。 2 妻の収入で生活費を賄っていた 夫は、六本木のバーで働いていたが、平成9年8月に閉店となり、その後は失業保険やビリヤードの賞金・コーチなどで月に3~10万円の収入を得ていたが、夫はすべて自分で消費してしまうため、夫婦の生活費は妻の収入で賄っていました。 3 ビリヤード教室を開業し生活が苦しくなる 平成10年4月に夫はビリヤード教室を開業し、妻もその手伝いに専念する為、今まで行っていた仕事を辞めました。 しかし、収入が少なく、夫婦で持っていた貴金属を売るなどで生活費を捻出したりしていました。 4 夫の暴力と散財 夫は、外食が多く月の食費だけで10万円を超えることもあり、妻から小遣い2万円をもらっていました。 しかし、生活が困窮している為、小遣いを減らせないかと交渉をすると夫は妻に暴力を振るうため、妻は借金をしてでも小遣いを渡しておりました。 平成11年3月ころから、夫の暴力は目立ち始めました。 5 夫の暴言・暴力がエスカレートし妻が後遺症の残る怪我を負う 夫の暴力は、物を投げるといったところから次第にエスカレートしていきました。 平成13年3月12日には、妻の前胸部を強く蹴ったことにより治療を余儀なくされました。 平成13年5月2日には、夫が鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため、妻は左手で避けようとし、ゴミ箱で左腕を強打され後遺症が残る傷害を負いました。 夫は、妻がお金が用意できない際には、暴言を浴びせ妻に恐怖感を与えました。 6 夫の請求に応えるために妻が借金し破産宣告を受ける 妻は夫の暴力を避けるため、親族や金融会社から借り入れを繰り返し、借金総額が2,300万円に上り、夫と妻は破産宣告を受けました。 7 夫婦の別居 妻は、日ごとに激しくなる夫の暴力から逃れるために、平成13年6月10日に身の回りの荷物の身を持って知人宅へ避難し、以来別居を継続しています。 |
判例要約 | 1 夫婦生活破綻の原因は夫にあるとして、夫との離婚を認める 夫の暴力や暴言及び、収入に合わない支出を続けたことにより、妻が多額の借財を背負うに至り、経済的にも破綻したことにより結婚生活を続けるのは困難と思われ、妻の離婚請求を認められました。 2 慰謝料・賠償請求として妻の主張を一部認める 夫の暴力や暴言及び、収入に合わない支出を続けたことにより、妻が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は500万円と認めるのが相当です。 また、夫から受けた暴力により後遺障害を負った件に関しては、後遺障害についての逸失利益(本来、後遺症がなければ獲得できていた利益)を算定すると821万2,960円となります。 妻が被った後遺障害についての慰謝料は、通院に伴う慰謝料も含め、400万円と認めるのが相当です。 財産分与に関しては、妻が結婚当初700万円の現金を保持し、これが結婚生活によって失ったとされる証拠はありません。 現在、夫から受けた借金も免責を受けていることから離婚に伴い清算をする必要のある資産はないとされ、財産分与での請求は認められません。 以上のことから、妻は夫に対し1,721万2,960円の請求をすることを認められました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,金1721万2960円及び内金500万円に対する平成13年12月29日から,内金1221万2960円に対する平成13年5月2日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は全部被告の負担とする。 4 この判決は第2項及び第3項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請 求 1 主文第1項同旨。 2 被告は,原告に対し,金2400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 3 主文第2項同旨。 第2 事案の概要 原告(妻)と被告(夫)は,平成10年10月10日婚姻届出をした夫婦である(甲1)。 本件は,原告が,被告に対し,原告と被告の間の婚姻関係について,離婚原因として民法770条1項5号に該当する事由があり,原告と被告との婚姻生活は被告の責に帰すべき事由によって完全に破綻しているとして,離婚を求めるとともに,離婚に伴う財産分与請求権に基づいて,財産分与として,2400万円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,精神的苦痛に対する慰謝料として500万円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告の原告に対する傷害行為によって被った損害として逸失利益及び後遺障害慰謝料に相当する1221万2960円及びこれに対する傷害行為の日である平成13年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。 1 前提となる事実 (1)原告は,中学校卒業後渡米し,ビリヤードの修行をして帰国し,現在は,アルバイトで生計を建てている。被告は,平成10年4月,△△△会館6階にて,「□□□ビリヤード教室」の屋号でビリヤード教室を開いてその指導に当たるなどして生計を立てている(甲9,乙1の1及び2,原告本人)。 (2)原告と被告は,平成9年7月より同居を開始し,平成10年10月10日婚姻届出をして夫婦となったが,平成13年6月10日,原告が自宅を出て別居するに至り,その後,原告は,被告に対し,転居先を教えていない(甲1,同9,原告本人)。 (3)原告と被告が同居を始めた当時,原告は銀座のクラブに勤務しており,被告は「×××」という六本木のバーに勤務していたが,同居直後の平成9年8月に「×××」は閉店となった。その後,被告は,前記のとおり,□□□ビリヤード教室を始めたため,原告は勤めをやめ,被告の教室を手伝うようになった(甲9,原告本人)。 (4)被告は,婚姻中に,金融会社や知人から総額2300万円の債務を負い,平成13年11月20日,東京地方裁判所に自己破産の申立をし,同日に破産宣告を受けた。その後,原告は,平成14年2月ころ,東京地方裁判所より上記債務につき免責決定を受けた(甲4,同7ないし同9)。 (5)原告は,平成13年10月30日,東京家庭裁判所に離婚調停の申立をし〔平成13年(家イ)第7285号〕,同年12月3日,第1回調停期日があったが,被告が出頭しなかったため,同日不成立となった(顕著な事実)。 (6)本件訴状は,平成13年12月28日,被告に送達された(顕著な事実)。 2 主たる争点 (1)原告と被告の婚姻関係の破綻の原因は,被告の責めに さらに詳しくみる:裁判所に離婚調停の申立をし〔平成13年(・・・ |
関連キーワード | 離婚,逸失利益,暴行,慰謝料請求,暴力,後遺障害慰謝料 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②夫は妻に対して、金2400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え ③夫は、妻に対し、金1721万2960円及び内金500万円に対する平成13年12月29日から、内金1221万2960円に対する平成13年5月2日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
590,000円~790,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第944号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫の浮気相手の佐藤:仮名(被告)です。 1 結婚 妻と夫は昭和42年春同期のアナウンサーとしてB株式会社に入社し、昭和44年10月28日に結婚しました。妻は長男の太郎(仮名)を出産したのを機にB株式会社を退社して専業主婦になりました。 2 夫の不満… 夫は妻と結婚後、妻が自宅の掃除や家事を十分にしない等不満を抱いていました。 しかし、おおむね平穏な結婚生活を続けていました。 3 夫の浮気 佐藤は大学在学中の昭和63年8月、B株式会社の子会社に入社するための試験の際に始めて夫に会いました。 佐藤は昭和63年10月からB株式会社でアルバイトとして働き始めてその後夫と交際し、性交渉を持つようになりました。 佐藤は、家庭を持っている相手と交際していることを当時から自覚していました。 4 夫と佐藤との関係 平成2年以降、夫と佐藤との交際は深まり、少なくとも週に2・3回は会うようになりました。夫は佐藤に対して、妻と離婚する意思があることを告げていました。 5 佐藤がお見合いをする 平成8年2月ころ、佐藤は友人の紹介で2回お見合いをして結婚の申し込みを受けました。しかし、夫から結婚の意思を告げられ説得されたため、夫との交際を続けることにしました。 6 夫の浮気が妻に発覚 平成8年5月ころ、妻は友人から夫が他の女の人と交際していることを知らされました。 夫は妻に佐藤と交際していること告げました。 7 夫の単身赴任 夫は札幌に単身赴任することになったため、佐藤に対して札幌に引っ越すように求めました。佐藤は平成10年10月に退職して、11月に札幌に引っ越しました。そして、夫の住むマンションの別室に住むようになりました。夫は同じマンションに佐藤が住んでいることを妻に知らせませんでした。 夫は単身赴任後も妻に対して自分のスケジュール表を渡したり、3ヶ月に2回程度自宅に戻った時には妻と友人と会食をするなどしていました。妻も年に2回程度札幌を訪ねました。 8 夫と佐藤との関係が続いていることが妻に発覚 平成10年10月に妻が夫のマンションに来ていた時、佐藤の荷物の発送の問い合わせを受けて、夫に問い合わせましたが、夫は佐藤がパリにいて荷物の受取を頼まれていると説明しました。妻は疑問に思い弁護士に依頼して調査したところ、佐藤が夫と同じマンションに住んでいることを知りました。 9 夫が妻に対して離婚を求める 夫は平成11年10月6日に弁護士を通じて妻に離婚を求めました。妻は平成11年10月19日に弁護士を通して、佐藤に対して夫との同棲を中止して慰謝料1億円を支払うように求めました。 10 自宅を妻に明け渡す 平成12年1月13日に夫は佐藤と男女の関係になったことで、妻に迷惑をかけたことを謝りました。また、佐藤と縁を切って、妻に対する慰謝料として自宅の土地建物の夫の持分全部を妻に移すことなどを内容とする協定書にサインし、自宅を妻に明け渡す手続きをしました。 11 妻の自殺未遂 平成12年8月4日に妻は大量の睡眠薬を飲み自殺を図ったが、未遂に終わりました。 12 公正証書の作成 平成12年9月8日に夫・妻それぞれ弁護士を立て、協定書に基づいて公正証書を作成しました。公正証書とは、法律上完全な証拠力を持っていて、契約した内容を相手が行わなかったときには、その内容を強制的に行わせることもできる強い力を持った書類のことです。 その内容は下記の通りです。 ①夫は佐藤との縁をすみやかに切って、妻とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、最善の努力をすることを妻に約束した。 ②夫は妻に対して慰謝料として6,000万円の支払い義務があることを承認して妻に対して下記の通り支払うことを約束した。 ・3,000万円については、お金を支払う代わりに自宅の土地建物の夫の持分全部を妻のものとすること。 ・残りの3,000万円は平成16年7月11日か夫がB株式会社を退職するのとどちらか早い時期に支払うこと。 ③公正証書作成や土地建物を妻の所有物にするための手続きにかかる金額、税金は全額夫が負担する。 ④この契約を守らない時は強制的に執行を受ける。 14 夫と佐藤の関係継続中… 平成13年3月、夫は別のマンションの一室を購入して引越し、佐藤も夫の住む居室に引越しました。夫と佐藤はその後も同居を続けています。 15 妻は夫から3,000万円の支払を受ける 平成13年3月31日に夫はB株式会社を退社しました。 平成13年4月に妻は夫に対して公正証書に基づく3,000万円の支払いを求めました。 妻は平成14年6月27日までに夫より全額の弁済を受けました。 |
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判例要約 | 1夫の浮気相手佐藤への慰謝料請求は認められない 佐藤が妻に対して責任を負うことは明らかであると裁判所は認めています。 しかし、夫と佐藤のした行為に関しては、夫のした賠償によって妻の精神的損害が回復される点で密接な関係があると考えられます。夫が妻に対して不動産の持分全部を引渡し、3,000万円を支払ったことにより、十分に妻は慰謝料を受けていると考えられるというのが裁判所の判断です。 |
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