離婚法律相談データバンク 交通に関する離婚問題「交通」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 交通に関する離婚問題の判例

交通」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

交通」関する判例の原文を掲載:9年2月ころにはそれもなくなったので,結・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:9年2月ころにはそれもなくなったので,結・・・

原文 全く確定していなかったものであるから,回収可能か否かに関係なく,破産財団を構成しないと解すべきである。
   ③Ⅰ 原告は被告と同居を開始した当時,銀座のクラブに勤務していたが,1997年8月に被告の勤務先が閉店になってからは,生活費をほぼすべて負担するようになった。当初は不足分を原告が持っていた700万円の現金を取り崩して補填していたが,1999年2月ころにはそれもなくなったので,結婚前から所持していた宝飾品を質入れして換金するようになった。質入れできるような物がない,あるいはそれでも足りなくなってからは,借り入れ金(被告名義で借り入れができないため)に頼るようになり,平成11年3月25日にアコムから20万円を借り入れたのを最初として借入をくり返した。原告は被告のビリヤード教室の経理,備品購入,宣伝業務など全般に関わったが,給与等は一切もらっていない。また,店舗のコンサルタント料も不規則ではあったが,すべて家計に入れ貢献してきたものである。したがって,被告は原告に対し,婚姻費用の過払分を負担すべき義務がある。
   (被告の認否・反論)
   ① 否認ないし争う。
   ②Ⅰ 民法768条3項は,財産分与請求の有無,金額等につき「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して…中略…定める」と規定している。
    Ⅱ 被告は,相当額の報酬を得て,これにより生活費を負担してきたものであり,原告の借入金は原告が営む事業「□□□」の経営に失敗して発生したものであって,原告が,生活費を過当負担したとの事実はない。
    Ⅲ 仮に,上記債務が原・被告の生活費を負担するために発生したものであ   さらに詳しくみる:ったとしても,原告は,平成14年2月ころ・・・