「身分」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「身分」関する判例の原文を掲載:環指(くすり指)・小指の可動域に屈曲障害・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:環指(くすり指)・小指の可動域に屈曲障害・・・
| 原文 | 医師の意見書によれば,現在の病名は「外傷性左手関節前腕筋腱鞘炎」「左手関節筋群運動障害」「左尺骨神経領域知覚障害」とされている。左手関節と環指(くすり指)・小指の可動域に屈曲障害があり,また,左手の筋力が著しく低下している上,尺骨神経背側枝に知覚障害があり,これら障害と疼痛のために日常生活にかなりの支障をきたしている旨診断されている。根治方法は目下のところ確定しておらず,対症療法を続けるしか術はなく,治癒の見込みは立っていない。以上のような症状で,すでに固定しているものと診断されている。したがって,原告の後遺障害は,自賠責保険の後遺障害別等級表では12級12号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当し,労働力喪失率は14パーセントとなる。 Ⅱ よって,原告の後遺障害についての逸失利益,慰謝料は以下のとおりとなる。 〈Ⅰ〉逸失利益 原告は昭和44年生まれである(就労可能年数34年)。平成12年女子労働者の賃金センサスによる平均給与は月額30万1900円である。 したがって,逸失利益は 30万1900×12×16.193(ライプニッツ係数)×0.14=821万2960よって,821万2960円となる。 〈Ⅱ〉後遺障害慰謝料(及び通院慰謝料) 日弁連交通事故センター東京支部他編による「2002年損害賠償算定基準」(いわゆる赤本)によれば,12級の後遺症慰謝料は290万円とされている(63頁)。原告は1年の通院期間で治癒していないが,通院1年の通院慰謝料は154万円となっている。よって さらに詳しくみる:,これらをあわせると,原告の後遺障害慰謝・・・ |
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