「労働者」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「労働者」関する判例の原文を掲載:免責を受けているから,原告が婚姻期間中に・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:免責を受けているから,原告が婚姻期間中に・・・
| 原文 | 告には生計を維持するに足りる定収入はなかったことに照らせば,原告及び被告の生計は,被告の収入及び原告が負った債務によって賄われたものと認めるのが相当である。そして,原告は,前記のとおり,婚姻期間中に負った債務が原因で破産宣告を受け,当該債務について免責を受けているから,原告が婚姻期間中に婚姻費用を被告に比して実質的に過当に負担しているものと認めるのは困難である。そして,本件においては,原告及び被告が,離婚に伴い清算する必要のある婚姻期間中に形成した資産は認め難い。したがって,離婚に伴う財産分与請求権に基づいて,2400万円の支払を求める原告の請求には理由がない。 4 争点(3)(傷害の有無及びこれによる損害の有無)について (1)前記認定のとおり,原告は,平成13年5月2日,被告から受けた暴行によって,前記認定の後遺障害を負うに至ったところ,その障害の部位程度に照らせば,原告の後遺障害は,自賠責保険の後遺障害別等級表では12級12号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当し,労働力喪失率は14パーセントと認めるのが相当である。 (2)そして,原告は昭和44年○月○日生まれの最終学歴中学校卒業の女性であり,その就労可能年数は34年を下回らず,前記認定の原告の職歴及び稼働状況等に照らせば,本件における原告の後遺障害算定の基礎となる収入については,平成12年女子労働者の賃金センサスによる平均給与月額である30万1900円を前提とするのが相当と認められると さらに詳しくみる:ころ,これを前提に原告の後遺障害について・・・ |
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