離婚法律相談データバンク 被害者意識の強い社内不倫相手に関する離婚問題「被害者意識の強い社内不倫相手」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 被害者意識の強い社内不倫相手に関する離婚問題の判例

被害者意識の強い社内不倫相手」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

被害者意識の強い社内不倫相手」関する判例の原文を掲載:手取額は12~14万円程度に過ぎなかった・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:手取額は12~14万円程度に過ぎなかった・・・

原文 金500万円の支払を求める。
(被告の認否・主張)
 1 原告の主張に対する認否等
 (1)昭和60年7月2日ころからの別居に至る経緯等について
  (イ)結婚後の半年間に限定したうえで,生活費について「毎月数回に分けて2~5万円程度を渡すことが続いた」ことは認める。
 結婚当時の年収は415万円であり,毎日遅くまで残業していても,月給の手取額は12~14万円程度に過ぎなかった。そのため,そもそも結婚前から毎月赤字を出して賞与で埋める生活だった。結婚は就職2年目であり,蓄えはできていなかった。新婚旅行に出掛ける金もなかったが,原告の希望もあり,結局,その費用をJCBカードによる借金でまかなった。毎月5万円位の返済であり,その支払をすると生活費が足りなくなるので,また借金をするという自転車操業となった。これらの借金は6月の賞与でやっと返済できた。前記のように数回に分けて生活費を渡さざるを得なくなったのは,このような当時の経済状態により余儀なくされたものであり,「健全な生活設計への自覚を著しく欠き」との主張は失当である。一方,原告は,被告の経済状態を承知していたにも拘わらず,お嬢様育ちなので被告と一緒にやり繰りの算段をするどころか,一方的に自己の権利を強調し,原告及び被告の両親にお金をもらえないと告げ口するのが常だった。
 被告の職務は競争の激しい損害保険会社の営業であり,担当する代理店や取引先と飲みに行かなければ仕事にならず,多忙のため土曜も日曜もなかった。それでも被告を励ましたのは原告と長女の存在である。長女は夜泣きが激しく,被告も原告に協力して毎晩,長女をあやして眠らせた。また,日曜日には家族で食事に出掛け,家族の礎を築こうと努力した。「毎夜のこと外での飲酒に耽り」との主張も失当である。
 自家用自動車2台のうち1台は結婚して長女が生まれた年に亡祖母に買ってもらったもので愛着があるので,今でも大切にしているが,お金はかけていない。もう1台(日産パルサー,次いで,いすずジェミニ)は普段使用するものであり,会社の同僚と比較しても,世間並みか,それ以下である。
  (ロ)火傷は,夫婦喧嘩で揉み合ったときに原告がガス台に当たり,鍋が倒れて湯がかかったのである。物をガラスに投げ付けて割ったこともあるが,ありふれた夫婦喧嘩の範疇の出来事である。「ほとんど毎月1回以上」の暴行があったならば,お嬢様育ちの原告が被   さらに詳しくみる:告と暮らしているはずもない。  原告と被・・・

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