「事態に発展」に関する離婚事例・判例
「事態に発展」に関する事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」
「事態に発展」に関する事例:「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 当判例では、お互いが離婚の請求をしていることがキーポイントになっています。 また、将来に取得する予定の財産を財産分与の対象財産としている点も、キーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、昭和56年に同じ大学を卒業し、同じ会社に入社した夫と社内恋愛の末、昭和57年11月29日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫と妻の間には、昭和58年に長女 花子(仮名)が誕生しています。 2 夫のわがままや暴力 結婚2ヵ月を過ぎた頃から、妻に対する暴行は月に1回以上あり、また妻の両親に対しても暴行を加えるようになりました。 さらに、夫は昭和60年7月2日に、妻を自宅から追い出しました。 3 妻の離婚調停の申し立て 妻は、昭和60年9月14日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 しかし、夫が今までの反省を認めた内容の誓約書を差し入れることで、妻は離婚調停の申し立てを取り下げて、別居を解消しました。 4 それでも止まらない夫の暴力、そして別居 離婚調停の申し立ての取り下げから3年経過したころから、夫は妻に対してまた暴力を振るうようになりました。 また、花子に対しても勉強をしないこと等を理由に、暴力を振るうようになりました。 そして、妻は平成14年5月3日に自宅を出て、夫と別居することになりました。 5 妻が当判例の訴訟を起こす 妻は、平成14年に当裁判を起こしました。一方の夫も、同年に当裁判に反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。 |
判例要約 | 1 結婚生活は破綻しているので、離婚請求は認められる 妻と夫は、家計費のことや妻の母親とのいざこざ、長女の教育問題などで度々喧嘩をし、夫の暴力沙汰があったことや、平成14年に別居をしたことが挙げられ、また当事件においては、妻と夫の両方が離婚を請求しています。 従って、結婚生活はもはや修復が不可能としか言えないので、妻と夫の離婚請求を認めるべきと裁判所は判断しています。 2 夫は、妻に慰謝料を支払うこと 妻と夫は、お互いに慰謝料請求をしていますが、裁判所は妻の主張を採用しており、夫に慰謝料の支払いを命じています。 3 財産分与について 夫には、住宅ローンなど借金が多いことが認められます。 しかし、今後受け取る予定の退職金や年金等については、今まで妻の内助の功があったからこそ、はじめて受け取れると言えます。 従って、それらも財産分与の対象財産に含まれ、夫に財産分与の支払いを命じています。 4 夫の離婚請求以外の請求について 裁判所が下した判断として、妻の全ての請求には理由があるとし、夫の請求については、離婚の請求以外は理由がないとして却下しています。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,金1000万円を支払え。 3 被告は,原告に対し,本判決(離婚)が確定した日の属する年の翌々年から5年間に亘って毎年末日限り金100万円(合計500万円)を支払え。 4 被告(反訴原告)のその余の反訴請求(離婚請求以外の請求)をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴・反訴ともに被告(反訴原告)の負担とする。 6 この判決の2項は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 原告の請求 1 本訴 (1)主文1項と同じ。 (2)被告は,原告に対し,金1000万円を支払え。(慰謝料請求) (3)被告は,原告に対し,金500万円を支払え。(財産分与請求) 2 反訴 (1)主文1項と同じ。 (2)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,金120万円を支払え。(慰謝料請求) (3)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,金1191万9757円を支払え。(夫婦財産の純負債額の半額の支払請求) 第2 事案の概要 原告(昭和33年○○月○日生)と被告(昭和32年○○月○○日生)は社内恋愛により昭和57年11月29日に婚姻の届出をした夫婦であり,平成14年5月3日から別居している。なお,原告・被告間の長女A(昭和58年○月○○日生)は,本訴及び反訴の各提起当時は未成年であったが,既に成人している。 原告は,長年に亘って被告から十分な生活費を渡されず,たびたび暴力を振るわれてきたことなどから婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があるとして本訴を提起したが,これに対し,被告は,原告の方こそ夫婦の同居・協力扶助義務を果たしていなかったもので婚姻を継続し難い重大な事由があるとして反訴を提起した。 原告及び被告の各主張等は,おおむね以下のとおりである。 (原告の主張) 1 原告と被告は,共に昭和56年3月慶応義塾大学を卒業してB’株式会社(現在は,他と合併して「B株式会社」)に入社し,社内恋愛により婚姻に至った。 2 昭和60年7月2日ころからの別居に至る経緯等 (1)被告は,健全な生活設計への自覚を著しく欠き,毎月の給料手取額が僅かであると称して原告にまとまった生活費を渡さず,数回に分けて2~5万円程度を渡すということが続いた。一方で,被告は,毎夜のこと外での飲酒に耽り,金繰りに窮しつつも,なお自家用自動車2台を保有するなど自分本位の生活を送っていた。 (2)結婚2か月後から原告に対する暴行はほとんど毎月1回以上はあり,これにより,原告は火傷を負い,前歯を折られ,あるいは皮のコートを引き裂かれ,子供の玩具を壊され,また,襖・障子を破かれたり,ガラスを割られたりした。 (3)被告は,些細なことから原告の両親に反感を抱くようになり,原告の両親との交際を絶ったばかりか,昭和58年12月ころ,原告の実家に押しかけて両親に暴行を加えた。さらに被告は,原告に対し両親との交際を一切禁止すると宣告し,これについて希望を述べようとすると,原告に暴行を加えた。 昭和60年7月2日夜,被告は,両親に接触したと疑って原告を責め,「お前の腕の1本や2本,折ってやる」などと暴言を吐きつつ,午前零時ころ,原告を自宅から追い出した。 (4)原告は,昭和60年9月14日,東京家庭裁判所に離婚調停(昭和60年(家イ)第4776号)を申し立てた。 しかし,第1回調停期日前に,被告は,反省しているとし さらに詳しくみる:(4)原告は,昭和60年9月14日,東京・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,財産分与,借金,離婚調停 |
原告側の請求内容 | ①妻の請求 夫との離婚と慰謝料、財産分与 ②夫の請求 妻との離婚と慰謝料、財産分与 |
勝訴・敗訴 | ①全面勝訴 ②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
900,000円~1,100,000万円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成16年3月29日(平成14年(タ)第563号、平成14年(タ)第796号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)で、裁判を起こされたのが妻(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は昭和38年2月21日に結婚しました。 夫婦の間には、現在いずれも成人している子供が3人います。 2 夫婦の生活状況 夫は、昭和50年ころ有限会社Dを設立して現在まで、同社の代表取締役として、その経営に当たっていました。 妻は、Dの取締役として同社の経理を担当し、平成元年ころから、そのかたわら、夫が昭和60年に開店したスナックを経営するようになりました。 3 夫の不倫 平成5年頃、夫は妻の経営するスナックの店長、藤田(仮名)と愛人関係にありました。 平成8年頃には、藤田と関係を続けたまま、会社の会計事務を依頼していた先の従業員、合田(仮名)とも男女の関係を持ちました。 4 夫婦の別居 平成9年頃、夫の不倫が発覚したのを機に、妻が家を出ていき別居状態となりました。この状態は現在まで続いています。 5 妻の不倫 平成9年の9月頃、妻は飯田(仮名)と出会い、同年11月頃から男女の関係を持つようになりました。 平成10年2月~3月頃には、妻名義で部屋を借り、そこに飯田を住まわせ男女の関係を続けていました。 その後、飯田は妻から離れて別の女性と交際するようになりましたが、妻は別の女性に嫌がらせを行ったり、飯田に復縁を求めたりしていました。 6 その後の夫婦関係 別居後、妻は夫の口座から155万937円を無断で引き出したり、会社の小切手を無断で振り出し所持していたり、約束手形を勝手に換金したり、夫の浮気を会社の関係者や取引先に喧伝したりしました。 夫は、妻を会社の経営から排斥しようと、出社を禁じたり経理事務が出来ないように手を回したりしました。 そのいざこざの過程で、妻は夫の頭部を穴開けパンチで殴打し、夫に怪我を負わせることもあり、妻を取締役から解任しました。 7 夫が妻に対して裁判を起こす 取締役を解任されてからも、妻は経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため、夫は平成10年10月、東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て、妻との離婚を求めましたが、妻が応じなかったため、暫定的な処置がとられました。 その後、平成11年7月8日に再び夫は妻に対して離婚を求めましたが、妻は夫の性格を理解したうえで夫婦関係が元に戻るのを望んでいて、夫の帰りを待つ意思を見せたので、離婚は認められませんでした。 この際に、妻は自身の飯田との関係を男女の関係ではないと嘘をついていました。 8 夫が再度、妻に対して裁判を起こす。 夫は、再度妻との離婚を求める訴えを起こしました。 |
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判例要約 | 1 夫婦の結婚生活は破綻している 夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ちました。 妻は、平成8年頃から飯田と男女の関係を持ち、平成10年頃には双方の娘の立会いの下、形だけの結婚式を挙げました。 平成9年頃、夫婦は別居し現在もその状態は続いています。 平成11年に1度、夫から夫婦関係調整事件を起こしましたが、妻は飯田との男女の関係を隠し、夫を待ち続けるなどと、平然と嘘を付くなどで夫の離婚の請求は認められませんでした。 以上の事柄から、夫婦の信頼関係は修復不可能と判断され、夫婦間の結婚生活は破綻していると言えます。 2 夫と妻の離婚を認める 通常、離婚の原因を作った者からの離婚請求は認められません。 夫は、平成5年頃、平成8年頃にそれぞれ別の女性と男女の関係を持ち、その後夫婦が別居に至った為に夫に離婚原因があると考えられます。 しかし、夫婦はすでに6年半も別居状態であること、夫婦の子供3人は全員成人していること、夫は妻に対して平成11年から毎月27万円を支払いをしていることから、過去に出た最高裁大法廷の判決を引用して、夫の離婚請求が許される場合に当たると考えられます。 妻の主張では、離婚することにより経済的に苦しい状況になるとのことですが、夫は妻に対して別居から現在に至るまでに相応の生活費用を負担し、妻も妻名義での貯えがあるので、離婚後は妻自ら生計を維持していくものと判断されました。 よって、夫婦の離婚を認めます。 |
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