「ボーナス」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「ボーナス」関する判例の原文を掲載:手を出した。もちろん,金庫の中には原告が・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:手を出した。もちろん,金庫の中には原告が・・・
| 原文 | に無断で研究室内に忍び込み,同金庫を破り,公用機密文書に手を出した。もちろん,金庫の中には原告が探す債券などは入っていなかった。 d 原告は,三男が所有する家屋の権利証を自宅である本件建物に預かり,自らが紛失したにもかかわらず,それを被告が盗んだと思い込んだ。そして,何ら被告に問い合わせることなく,石神井警察署に訴えたため,被告は事情聴取に応じざるを得なかった。もちろん,被告が三男の家屋権利証の紛失に関わっていないことは,石神井警察署に確認されている。 e 原告は,自宅である本件建物の玄関に二重錠を設け,被告の部屋のドアにも被告の同意なく錠を設けて,被告が出入りすることを拒んでいる。また,自宅に近づくと自動的に作動する照明及び音響装置を設けている。 イ 財産分与請求について 仮に離婚が認められたとしても,別紙財産目録備考欄各記載の被告主張によれば,原告が財産分与として請求できる額はない。 (ア)預貯金等(G銀行分,H銀行分),株式について a 元金は1250万円であり,平成3年以降に預けられたものである。 被告は原告に対して毎月の生活費の7割相当額とボーナスの3分の1(平成元年から平成10年まで)にあたる金額を渡している。このうち,ボーナスの手取額の3分の1に相当する金額は,原被告間で合意をして,生活費というよりも小遣い(自由に使ってよい金額)として渡しており,平成元年から平成10年までの合計では959万円を渡している。 このように原被告間でボーナスの手取額の3分の1ずつを各々の固有財産とする合意が出来ていたのであるから,定期預金の元金1250万円のうち原告に渡したのと同額の959万円については,被告の固有財産であって,差額の291万円のみが共有財産である。 b H銀行のリッキーワイドとその利息の端数により生じた普通預金についても,同じく,上記の原被告との間の合意に基づいて,被告が自己の固有財産としたボーナス配分を用いて購入したものであって,被告の固有財産である。 c 株式についても,同じく,被告が自らのボーナス配分の中から購入したものであり,被告の固有財産であって,共有財産ではない。 (イ)預貯金等(退職金分)について 財産分与の算定基準は手取額を基準にすべきところ,退職金の手取り金額は3591万7675円である。 また,前述のとおり,原告は,平成11年4月以降,被告との同居生活を拒絶しており,被告の職務遂行に全く協力しておらず,内助の功は全く認められないのであるから,賃金の後払い的性格を有する退職金についても35年間の被告の勤務期間中,2年間分については共有財産でない。 したがって,退職金についての共有財産の金額は,以下のとおり,3386万5236円である。 3591万7675円×(35-2)/35=3386万5236円 (ウ)預貯金等(簡易保険分)について 原告は,被告名義で簡易保険をかけており,満期金500万円を取得した。この500万円は共有財産である。 (エ)不動産(建物持分及びその使用利益)について 原告は,被告の持分が5分の1であるとして,財産目録に評価額の5分の1を計上している。しかし,本件建物は昭和47年に被告の蓄えを使って増改築しており,その後,原告の同意を得て,被告の持分を2分の1とする旨の登記をした。したがって,本件建物は原被告が各2分の1ずつの持分を有している。 また,被告は,婚姻が継続し,かつ,原告が本件建物への被告の出入りを妨害しなければ,本件建物の共有者として本件建物に居住することができたはずである。ところが,離婚が認められて,本件建物の持分を原告に移転しなければならないとすると,本件建物に居住することができなくなり,本件建物の2分の1の共有持分権者として本件建物を使用することによる利益(金銭に評価すると,本件建物を賃貸した場合の賃料相当額の2分の1)を失うことになってしまう。本件建物を第三者に賃貸したとき,近隣の相場に鑑みると,少なくとも月額30万円以上で賃貸できるから,被告の使用利益は,その2分の1の月額15万円である。本件建物は,今後15年以上は使用可能であるから,被告が今後15年間本件建物を使用できなくなったことにより失う使用利益は,次のとおり,2700万円であり,これを原告に支払う財産分与から控除すべきである。 15万円×12月×15年 =2700万円 (オ)損害賠償請求権について 原告 さらに詳しくみる:は,前述のとおり,平成11年4月から13・・・ |
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