離婚法律相談データバンク 価額に関する離婚問題「価額」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 価額に関する離婚問題の判例

価額」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

価額」関する判例の原文を掲載:び弁論の全趣旨によれば,原告が65歳から・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:び弁論の全趣旨によれば,原告が65歳から・・・

原文 給できる金額を大幅に減額されることは考え難いし,むしろ現行基準と変わらない額を受給できる蓋然性が高い。
    そして,証拠(甲32)及び弁論の全趣旨によれば,原告が65歳から支給される年金は月額3万円が見込まれ,被告が65歳から支給される年金は月額23万円を下らないことが認められる。
    そうすると,次のとおり,原告の被告の年金に対する持分は月額10万円ずつと認められる。
     (23万円+3万円)÷2-3万円=10万円(月額)
    そして,被告は,間もなく67歳を向かえるから,定年後2年間の原告の持分は240万円となり,被告が平均寿命77歳まで生きるとして,ライプニッツ係数で中間利息を控除して算出すると,今後10年の被告の年金に対する原告の取得金額は,合計1166万6040円となる(なお,被告は,年金の掛金額を減ずるべきであると主張するが,被告が掛金を支払わねばならないのは,現在私立大学に奉職し給与収入を得られるからであり,財産分与の扶養的側面に鑑みれば,その分を減額することはしない。)。
     10万円×12月×2年=240万円
     10万円×12月×7.7217=926万6040円
 (7)財産分与の割合について
    被告は,自分が高度な専門性を持っていたから,これまで給与収入を得られてきたのであり,この給与収入に対する原告の貢献度を4割と主張する。
    しかし,原告は,被告が単身赴任中,専業主婦として家事と子育てを一手に引き受け,しかも,同世代の家族としても多い,4人もの子供たちを育てたのであり,原告の苦労は相当なものだったと容易に推認できるし,原告の貢献度も高く評価すべきである。その上,被告が高度な専門的知識をもち収入を得てきたことは認められるが,財産分与を検討する上で最も重要な収入額については,同世代の男性に比して極めて高額というわけでもなく(乙17),そのため,今後の生活にとって原資となる預貯金等の資産は,十二分で余裕がある程ではない。
    原告の財産分与の割合は5割をもって相当である。
 (8)財産分与金額を計算すると,前記(1)に同(2)を加えた金額が,退職金が3591万7675円となり,その余については別紙財産目録金額欄   さらに詳しくみる:のとおりで合計8392万8396円となり・・・

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