「教育環境」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「教育環境」関する判例の原文を掲載:甚だしいものがあり,原告のこれら精神的苦・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:甚だしいものがあり,原告のこれら精神的苦・・・
| 原文 | ,専業主婦だった原告には,収入や蓄えもなく,これから働き口を見つけることも難しく,社会人として再出発することは困難であることに鑑みると,離婚による精神的苦痛も大きい。 (ウ)このとおり,原告がこれまでに被った精神的苦痛には甚だしいものがあり,原告のこれら精神的苦痛を慰謝するには500万円を下らない。 (2)被告 ア 婚姻を継続し難い重大な事由に基づく離婚請求について (ア)原告は,妄想性障害に罹患しており,妄想から縷々離婚事由を主張するものである。すなわち,被告が家庭を顧みず,生活費を入れないばかりか,原告に外泊をさせないなど原告の行動を理由もなく制約し,また,原告とのコミュニケーションを取ろうとせず,時には暴力まで振ったというのは,全て妄想に基づく主張であり,真実ではない。被告は,家庭を大切にしており,生活費もキャッシュカードを預けたりして渡しているし,原告と被告との仲も良かった。 原告は,妄想性障害により,現在離婚意思を表明しているだけであり,真実離婚意思を有しているわけではなく,被告が上記病状を慮って,今後介護を申し出ているにもかかわらず,妄想から同申出に対して疑いを持ち,これを拒絶しているに過ぎない。 (イ)また,現在,原告と被告は別居状態にあるが,これは原告が一方的に被告との同居を拒絶しているためであって,被告が同居を拒んだわけではなく,被告は原告との同居を強く希望している。 特に,本件においては,原被告とも老齢であるし,社会的,経済的影響が大きく,もはや人生の再出発を行うことが不可能であるから,婚姻関係が破綻しているとの判断は慎重になす必要があるところ,原告の罹患している妄想性障害は,抗精神病薬の投与によって,症状の改善が期待できる上,現状では原告を説得するのは困難であるが,被告は,「私の一生の仕事です。」という固い気持ちで原告の介護をしていく決意を有しており,具体的には,ある程度の時間をとる必要はあるものの,4人の子供たちにも協力を得た上で,原告を説得して,医師の指導のもとに介護をする考えを持っており,被告が,原告をいっそう大切にして,子供たちと共に介護をすれば,いずれ原告の妄想性障害も完治し,原告の離婚意思も消滅する。 原被告間の婚姻関係は回復,修復される。 (ウ)したがって,原被告間に離婚事由がない。 (エ)原告が妄想性障害に罹患していることについて詳述すると,原告は,次のとおり根拠もなく妄想を抱き,抱くだけではなく異常な行動を取っており,これらからいって,原告が妄想性障害に罹患していることは明らかである。 a 原告は,本件建物内から物が紛失するため,被告が原告の物を盗み出していると邪推するようになった。そして,原告は,本件建物内から物が紛失するため,被告が第三者に,本件建物内を出入りさせ,原告の物を盗み出すように依頼していると邪推し,何度も被告に確認をするようになった。被告は,そのような窃盗をしていないため,「僕じゃない。」と言っていたが,原告は,被告が盗んだとの疑いを捨てることはなかった。 そして,原告が誰かに物を盗まれたと邪推した根拠は,「いくら捜してもなかったという。」のみであって,なんら根拠となるものではない。 b 原告は,平成10年春,被告が日曜日なのに自宅である本件建物から被告勤務先の大学にわざわざ出掛けて,女性事務官(以下「本件女性事務官」という。)の引越の手伝いに行ったと勝手に思い込み,また,同事務官が昭和58年から被告の近くに住んでいたことを理由にして,被告が同事務官と不貞行為をしていたものと邪推した。 原告が被告の不貞を裏付けるものとして挙げた根拠は,極めて薄弱なものである。 さらに,原告は,上記のとおり被告と本件女性事務官との関係を邪推し,平成12年6月2日,長女と共謀の上,同事務官の玄関前に押しかけ,部屋を見せるように迫った。面識のない人からそのような申出を突然された場合,通常人ならば受け入れるはずもなく,原告のかかる申出自体,極めて異常である。 c 原告は,異常な猜疑心を抱いたため,被告が原告の債券などを盗み,それを被告勤務先の大学の研究室内にある公用金庫に隠していると思い込んだ。そこで,上記 さらに詳しくみる:の暴行事件に引き続いて,被告が海外に出張・・・ |
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