「貸借」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「貸借」関する判例の原文を掲載:面を東京簡易裁判所に送っただけで,全てを・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:面を東京簡易裁判所に送っただけで,全てを・・・
| 原文 | おいて,原告及び長女が違法な行為をしていないこと,この件とは関係がなく関わらないことを伝える書面を東京簡易裁判所に送っただけで,全てを原告及び長女に任せた。 結局,当該調停は,原告が30万円を支払うことで和解が成立し終了した。 オ また,原告は,本件建物内から自分のものが色々と見えなくなったため,被告が持ち出し,それを勤務先大学の研究室内にある公用金庫に隠しているのではないかと疑うようになり,平成12年6月8日に,被告に無断で作っておいてた合鍵を用いて被告研究室内に忍び込み,鍵屋を連れて行って,金庫を破り,公用機密文書に手を出した。 さらに,原告は,三男が所有する家屋の権利証を自宅に預かっていたところ,見えなくなったことから,被告が持ち出したのではないかと疑い,何ら被告に問い合わせることなく,石神井警察署に訴えたため,被告は同署から事情聴取されることとなった。 なお,被告は,原告が外出中,玄関以外のところから本件建物内に侵入し,程なくして誰にも知られないうちに本件建物を退出することがあった(被告は,平成12年9月2日に室内警報が鳴ったことについて,同日は,原告が建物内にいて迎え入れたのであり,勝手に玄関以外から侵入したわけではなく,室内警報は原告が被告を貶めるために押したと主張し,陳述書(乙23,28,31)でもその旨記載するが,当日のビデオテープをみる限り,被告は,午後7時55分,玄関前に現れたが,玄関ドアの開いた様子がみられないこと,被告の位置関係,歩行方向からいってそのまま玄関に入ったとは認め難く,それでいて,被告が約10分後に玄関前を通過していることからいっても,不自然な行動を取っており,それに警報が鳴っていることに照らすと(甲36),被告は,当日,玄関以外のところから本件建物内に侵入し,10分後には本件建物を退出したものと認めるのが相当である。)。 カ 原告は,同年12月,離婚調停を申し立て,同調停が不成立となったことから,平成13年8月,本件訴訟に至った。 その間,被告は,同年3月,E大学を定年退官し,東京近郊の私立大学に新たな職を得たことから,勤務の便宜を考えて,大学に程近い被告住所肩書地に住所を移した。被告は,この転居前から,原告に本件建物への立入りを断られ別居状態となった。 さらに詳しくみる: そして,被告は,本件訴訟中,婚姻継続・・・ |
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