「貸借」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「貸借」関する判例の原文を掲載:つで,次のとおり合計1440万円となる。・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:つで,次のとおり合計1440万円となる。・・・
| 原文 | 金は月額3万円が見込まれ,被告が65歳から支給される年金は月額23万円を下らない。 そうすると,被告が平均寿命77歳まで生きるとして,原告の被告の年金に対する持分は月額10万円ずつで,次のとおり合計1440万円となる。 (23万円+3万円)÷2-3万円=10万円(月額) 10万円×12月×12年=1440万円 g 財産分与の割合について 被告は,自己の収入に対する原告の貢献度を4割と主張する。 しかし,原告は専業主婦として,家事と子育てを一手に引き受けて貢献してきた。原則として,婚姻中に被告が得た給与は全て夫婦の共有財産であり,その半分が原告の分である。 その上,被告は,十分な生活費を家族に渡さず,その分を自分の貯蓄にまわしており,家族の生活費として足りない分は,原告が自分の固有財産を切り崩し,実家の援助で家族の生活費を補填していたのであるから,この点による被告の財産形成に対する貢献も考慮する必要がある。さらに,本件建物及びその敷地は原告の固有財産であり,この不動産があるからこそ,生活費の大半をしめる住居費を被告は負担しなくてよかった。 これらの事情によれば,原告の財産分与の割合は5割を下ることはない。 ウ 慰謝料請求について (ア)原告は,被告が単身赴任を始めた際も,子供たちの教育環境等を考えて別居生活を甘受し,被告から生活費がもらえなくても,結婚前に実家からもらった株を処分したり,実家の援助等で何とか子供たちに不自由をさせない家庭生活を維持し,子供たちを立派に育て上げ,被告から暴力,暴言等を受けても,原告は家族を守るために忍耐や努力を続け,平成3年には調停を申し立てるなどして,日頃から被告と話合いの機会を持とうとして夫婦関係改善の努力を怠らなかった。 ところが,被告は,前述したように家庭を顧みず,家事や育児を全て原告に任せ,原告がせめて相談だけでもしようとしても話を聞かず,原告の心情等に配慮することもなく,さらには,原告に生活費を渡さず,平成10年からは,暴力まで振るい,婚姻関係を破綻させたものであり,被告によるこれらの行為は,不法行為を構成する。 (イ)そして,原告にとって,離婚すれば約39年に及ぶ婚姻期間が解消されることになること,特に,専業主婦だった原告には,収入や蓄えもなく,これから働き口を見つけることも難しく,社会人として再出発することは困難であることに鑑みると,離婚による精神的苦痛も大きい。 (ウ)このとおり,原告がこれまでに被った精神的苦痛には甚だしいものがあり,原告のこれら精神的苦痛を慰謝するには500万円を下らない。 (2)被告 ア 婚姻を継続し難い重大な事由に基づく離婚請求について (ア)原告は,妄想性障害に罹患しており,妄想から縷々離婚事由を主張するものである。すなわち,被告が家庭を顧みず,生活費を入れないばかりか,原告に外泊をさせないなど原告の行動を理由もなく制約し,また,原告とのコミュニケーションを取ろうとせず,時には暴力まで振ったというのは,全て妄想に基づく主張であり,真実ではない。被告は,家庭を大切にしており,生活費もキャッシュカードを預けたりして渡しているし,原告と被告との仲も良かった。 原告は,妄想性障害により,現在離婚意思を表明しているだけであり,真実離婚意思を有しているわけではなく,被告が上記病状を慮って,今後介護を申し出ているにもかかわらず,妄想から同申出に対して疑いを持ち,これを拒絶しているに過ぎない。 (イ)また,現在,原告と被告は別居状態にあるが,これは原告が一方的に被告との同居を拒絶しているためであって,被告が同居を拒んだわ さらに詳しくみる:けではなく,被告は原告との同居を強く希望・・・ |
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