「維持形成」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「維持形成」関する判例の原文を掲載:現況は次のとおりである。 すなわち,本件・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:現況は次のとおりである。 すなわち,本件・・・
| 原文 | は本件各不動産があるとこ ろ,それぞれの登記簿上の所有名義人及び平成13年度固定資産税評価額 は,別紙「不動産の概況(1)」のとおりである。 そして,本件各不動産の現況は次のとおりである。 すなわち,本件不動産(1)上に,花筵工場である本件不動産(7)と原被告 の自宅建物である本件不動産(8)がある。なお,本件不動産(1)の敷地上に, F夫婦が別棟を建築して居住している。 本件不動産(4)と本件不動産(5)上に,原告経営の喫茶店等である本件不 動産(10)と本件不動産(11)がある。 本件不動産(3)上に,被告所有のカラオケ店とダンスホールである本件 不動産(9)がある。 本件不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(6)がある。 ケ現在,原告は,アパートを賃借して独りで生活しているところ,喫茶店 「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併 せると,少なくとも月額約74万円程度の収入を得ている。 被告は,自宅において独りで生活しているところ,本件不動産(3)及び(9) に関する賃料収入等により,月額約75万円程度の収入を得ている。本件不動産(2)上に,Hの元社宅である本件不動産(6)がある。 ケ現在,原告は,アパートを賃借して独りで生活しているところ,喫茶店 「I」の実質的な経営者として給料収入を受けているほか,家賃収入も併 せると,少なくとも月額約74万円程度の収入を得ている。 被告は,自宅において独りで生活しているところ,本件不動産(3)及び(9) に関する賃料収入等により,月額約75万円程度の収入 さらに詳しくみる:を得ている。 (2) 上記(1)オ認定の・・・ |
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