離婚法律相談データバンク 寄与度等に関する離婚問題「寄与度等」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 寄与度等に関する離婚問題の判例

寄与度等」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

寄与度等」関する判例の原文を掲載: に署名押印していることに照らすと,被告・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文: に署名押印していることに照らすと,被告・・・

原文 応じて署名したというにすぎず,
その内容を認識了解していないなどと主張する。
しかし,前記認定のとおり,被告は,一見してその内容が明らかな文書
に署名押印していることに照らすと,被告の具体的な意思内容としては,
その文書の記載内容を認識了解していたものと推認すべきであり,かつ,
原告及び被告各本人尋問の結果にかんがみても,被告が当該文書の内容の
認識了解の可能性がなかったといえる特段の事情は認められない。かえっ
て,前記認定の事実によれば,被告は,調停期日において,原告代理人か
ら,本件合意の内容を含む調停条項案を示され,これを了解していたこと,
本件合意は,調停成立の日から約1か月後の夫婦関係が一応円満に推移し
ていたころになされたものであることなどにかんがみると,被告は,本件
合意の内容を十分認容していたものと推認するのが相当である。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
(3) また,前記(1)カ認定の事実によれば,本件合意後,被告は,少なくとも
平成13年3月26日,原告に対し,電気ストーブで体をめった打ちにし,
そのコードで頸を絞めるなどの暴行を加えたことが認められる。
被告は,上記事実を否認し,原告主張のような暴力の事実はないと主張
するので,この点について検討するに,原告は,本人尋問の結果及び陳述
書(甲6)等において,上記日にちに,被告が大切にしていた花筵の写真
集を紛失したことで,   さらに詳しくみる:被告に責められた上,被告から,電気ストー・・・

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