「高等裁判所」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「高等裁判所」関する判例の原文を掲載:期間が約1年半と短期間であり,その間に返・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:期間が約1年半と短期間であり,その間に返・・・
| 原文 | ,その間に,原告と被告が建築費用に充てられたとみられる相応の貯蓄をしたなどの事情は,認められない。したがって,本件建物について,原告と被告の共有を認定できる事実関係にない。 ウ 建築費用のうち,借金で賄った3000万円については,原告と被告が共同生活を営む中で,返済されてきたと認められ,返済された元金分については,その金額が財産分与の対象となる可能性もあるが,本件建物完成から別居までの期間が約1年半と短期間であり,その間に返済された元金分があるとしても,それほど多くないと思われるので,これについて,独立して清算対象財産として計上するのではなく,つぎに述べる原告所有財産に対する被告の寄与の一事情として考慮することにする。 (2)原告の財産の維持に対する寄与 ア ところで,前記第3,1(1)コで認定したとおり,本件建物建築後の1か月当たりの住居関連費は,合計30万7350円であった。 本件建物完成から別居までの期間は約1年半であるから,その間に支払われた住居関連費は,550万円程度とみられる(30万7350円×18月=553万2300円)。 また,原告は,本件建物建築前にも地代を支払っており,原告と被告が婚姻後本件建物建築までの期間は約2年であるから,その間に支払われた地代は,230万円程度とみられる(9万5805円×24月=229万9320円)。 上記各金額の合計は780万円である。 イ 上記金額の出捐によって,原告,被告夫婦の財産が形成されたわけではないが,原告の財産である本件建物及び借地権が維持されており,被告は,原告との共同生活により,これについて,一定の寄与があると言える。 ウ 出捐した金額が上記記載の金額であることに加え,前記第3,1(1)サのとおり,原告は,転居後,原告の母から1か月あたり25万円の援助を受けていたことをも考慮し,被告が原告の財産の維持に寄与したことによる分与として,80万円を認めるのが相当である。 (3)離婚に伴う婚姻費用の清算 ア 過去の監護費用 (ア)後記第3,7のとおり,本件において,被告が,過去の監護費用を請求すること さらに詳しくみる:は,認められないが,被告が,別居中に支出・・・ |
|---|
