「玄関」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「玄関」関する判例の原文を掲載:出しました。 E氏は,自分が郵便局員・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:出しました。 E氏は,自分が郵便局員・・・
| 原文 | ,私たち夫婦(当時)が裁判(調停)中であると聞いていたそうです。 E氏は,「Y1の引越しも,手伝った。その際にY2とも会い,けんかをして顔を殴り歯を折ったことがあるが,記憶にないか。」とたずねられました。 私は,別居の前のことであり,まさか,その当時から交際をしているとは思わなかったのですが,以前に,Y2が歯が欠けたと言っていたことがあることを思い出しました。 E氏は,自分が郵便局員という立場であったので,相手方から□□□に当方母子が転居した事も聞き,当方の住所を知ることができ,訪ねられたが,あいにく留守だったということでした。そして,E氏は,さらに,自分達の住居を息子に残すために,毎月Y1と折半してローンを支払っていたが,Y1が全て払うことになり非常に助かったともいいました。 こうして,2時間程お話を伺い,最後に,E氏から「頑張ってください。今後も協力させていただきますので。」と,携帯電話の番号を教えていただき,E氏のお宅を退去いたしました。 以上 (別 紙) 平成16年(ワ)第27967号 損害賠償請求事件 原告 X1/被告 Y1 平成17年(ワ)第17119号 損害賠償請求事件 原告 X1/被告 Y2 被告Y2の暴力行為の状況等に関する証拠の説明 平成18年10月19日 東京地方裁判所 民事第6部B係 御中 原告代理人 弁護士 仁科豊 1 被告Y2による肉体的暴力の証拠 甲11 誓約書 昭和57年7月15日 被告Y2の自筆。 ・自ら暴力禁止と浪費をしないことを約束する。 甲12 診断書 平成7年6月2日 順天堂大学病院 ・口腔内挫創、右第7肋骨骨折 甲13 診断書 平成7年5年31日 相原医院 ・別居の直接的原因となったDV 甲11は、婚姻後わずか1年目のことでだが、被告Y2の性格や生活態度はこのころから全く変わっていない。暴力についていえば、これ以降、甲13の別居(避難)に至るまで、怒声、強要などなんらかの形でDVが続いていた。原告は、忍耐力が強かったというより、何よりも子供たちのために忍び堪えていた。 被告Y2の精神的暴力は、離婚後の現在も今なお続いている。家庭裁判所の審判廷で裁判官に対しても威圧的態度をとる。財産分与裁判や慰謝料裁判でのあまりにも多くの虚偽や、あまりにも誠意のない、弱者に対する精神的威圧と嫌がらせが原告やその家族をどれほど落胆させ苦しめているかについて、これらの証拠は明らかにしている さらに詳しくみる:。 2 被告らの行為に起因し長男の家庭・・・ |
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