「供述内容自体」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「供述内容自体」関する判例の原文を掲載:。被告らが交際するようになったのは,それ・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:。被告らが交際するようになったのは,それ・・・
| 原文 | いう事実関係からするならば,両者の婚姻関係は,右平成7年6月29日の時点で,既に親族を加えた協議等を必要とするような破綻状態に陥っていたことは明らかであり」と判示している。 イ 被告Y2と被告Y1の最初の出会いは,平成7年9月7日,被告Y1が本件会社の面接に訪れた時である。被告らは,それ以前には面識がない。被告らが交際するようになったのは,それから2か月後であるが,そのころから,同居を始めたものではない。被告らの関係は,原告と被告Y2の婚姻関係が破綻した後になって生じたものであり,被告らの関係によって破綻したものではない。本件離婚訴訟の原審判決は,「原告(被告Y2)とY1の関係は原告と被告(本件原告)が合意に基づく別居をした平成7年6月以降に生じたものと認められ,右別居が原,被告間の婚姻関係破綻の決定的要素といえることは右二のとおりであるから,原告とY1の関係は原,被告間の婚姻関係の破綻の後に生じたものというべきである。」と判示している。 Gの報告書(甲2)は,偽造されたものであり,真正に成立したものではない。Eは,原告に対し,原告の主張する内容の供述をしたことはない。被告らは,平成8年6月又は同年7月ころに同居を始めたのであり,平成7年10月30日に同居していたことはない。Hの供述内容は,同人が本件会社を退職した後に聞いた話を述べたものにすぎない。原告作成のEとの面談内容の報告書の内容は,原告の作文にすぎない。被告Y1とEとの離婚に当たっては,金銭のやりとりはなかった。被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたことはない。被告Y1は,平成7年6月まで,Dに勤務しており,被告らの間に接点となるものはなかった。Eは, さらに詳しくみる:平成7年11月ころ,被告Y1の引越しを手・・・ |
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