「留守」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「留守」関する判例の原文を掲載:応じて改めて協議するという内容の合意をし・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:応じて改めて協議するという内容の合意をし・・・
| 原文 | することとし,被告Y2が,別居中の原告及び子らの住居となるマンションを新たに購入し,被告に対し,別居中の生活費として月額30万円,国民健康保険料等の合計として月額9万1000円,その他の一時金として300万円を支払うこととし,3年後の離婚条件については,状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をした(以下「本件合意」という。)。 (8)被告Y2は,本件合意に基づき,平成7年7月9日,原告の住所地所在のマンション(△△△414号,以下「□□□宅」という。)を購入し,被告及び子らは,同年9月末ころ,□□□宅に転居した。 (9)平成16年(ワ)第27967号事件被告Y1(昭和30年○月○日生,以下「被告Y1」という。)は,平成2年11月ころから平成7年6月ころまで,D株式会社において営業事務の仕事をしていた。 本件会社は,平成7年9月4日及び同月5日ころ,「輸出入業務(営業事務補佐含む)」という見出しで従業員募集の新聞広告を出した。被告Y1は,同年9月7日ころ,本件会社の従業員の募集に応募し,同日,本件会社を訪問して,原告の面接を受け,同日,本件会社のアルバイトとして採用され,約1か月後,正式な従業員として採用された。 被告Y1は,当時,E(昭和21年○○月○○日生)と婚姻しており,同人との間の長女(昭和52年○月○○日生)及び長男(昭和54年○月○○日生)がいた。被告Y1は,平成7年11月21日ころ,Eと別居し,平成9年2月26日,子らの親権者を父と定めてEと協議離婚した。 (10)平成7年末ころ,被告Y2は,原告に対し,3年後の離婚に備えて,離婚届に さらに詳しくみる:押印してこれを第三者に預けることを提案し・・・ |
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