「留守」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「留守」関する判例の原文を掲載:,平成10年3月20日,原告との電話で,・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:,平成10年3月20日,原告との電話で,・・・
| 原文 | 被告Y1がEが述べたとする同人の供述内容は,いわゆる再伝聞供述に当たるものであることを併せ考えると,原告の陳述書の中に記載されているEの供述内容については,これを採用することはできないものというほかない。 オ 証拠(甲6)によれば,Hは,平成7年9月まで,本件会社に従業員として勤務していたこと,Hが退職した後,被告Y1が本件会社に勤務したこと,Hは,平成10年3月20日,原告との電話で,「たまに会社に,まあ出てきても,すぐ出かけちゃったりとか。」,「前よく会社休んでっていうか,外に出かけるからって一日とか帰ってこないときあったんですよね。そういうとき,お昼なんかどっかのホテルのレストランか何かでご飯食べてたのとか,こうレシートがみんなまわる,ああ,こん時ここ行ったのね,とか思ったんですけど,すごい高い金額のもあるんですよね。」などと述べていることが認められる。 しかしながら,証拠(甲6)によれば,Hは,上記電話において,当初は,「いつ頃から付き合ったかは,ちょっとよく分からないんですけど,うーん,大体そうですね,私が辞める3,4か月ぐらい前からはちょっと頻繁にいなかったような気がします。」と述べていることが認められるのであって,被告らが交際を始めた時期については分からない旨述べていることが明らかであるし,「大体そうですね,私が辞める3,4か月ぐらい前からは」という供述内容は,前記の「辞める前の半年とか,7か月,8か月ぐらい」という供述内容と矛盾するものであって,その供述内容自体も曖昧なものであることが明らかである。なお,仮に,被告Y2が,職場から外出することが多かったとしても,その外出 さらに詳しくみる:中に,被告らが会っていたということは,単・・・ |
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