離婚法律相談データバンク 妊娠中に関する離婚問題「妊娠中」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 妊娠中に関する離婚問題の判例

妊娠中」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

妊娠中」関する判例の原文を掲載:ば配慮が十分であったとはいえないこと,前・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:ば配慮が十分であったとはいえないこと,前・・・

原文 多忙であったためやむを得ない面はあるが,上記の原告の立場に照らせば配慮が十分であったとはいえないこと,前記認定事実に基づけば,別居が決定される直接の経緯について少なくとも原告が無断で家を出たとか,同人の希望として子らと離れて離婚を予定した別居を選択したものとは解されず,直接的には原告との些細な諍いをきっかけにCが体調を崩してしまったことなどから,被告の姉ら及び被告に非難される状況となり,真意に反して,子らを置いた状態で深夜実家に帰らざるをえず,別居に至ったと認めることが相当であること,別居時期まで約8年間の原告との婚姻生活の間歯科医師としてのキャリアを継続し,安定的かつ相当額の収入を有し,子らとの関係等も維持される被告に比し,生活環境の変化等の点で原告は離婚により重大な打撃を被ることなども総合考慮の上,被告が負担すべき原告に対する離婚慰謝料として,金70万円を相当と認める。
   なお,以上に検討したところによれば,原告と被告との婚姻は,本訴提起までには明らかに破綻し,双方が離婚を望む状態であったことなどに鑑み,上記慰謝料に関する本訴状送達の日の翌日である平成14年5月24日からの遅延損害金の請求は理由があるものと認める。
 3 争点(3)(長男A及び二男Bの親権者の指定及び養育費請求)について
 (1)原告被告の婚姻の経緯等は,前記1項に認   さらに詳しくみる:定,検討したとおりである。  (2)子ら・・・

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